○登別市立学校管理規則
昭和46年5月25日
教委規則第1号
注 平成14年2月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 校務の分掌等(第4条―第5条)
第3章 職員
第1節 職員組織(第6条―第7条の3)
第2節 職員の勤務時間、休暇等(第8条―第15条)
第3節 職員の服務(第16条―第27条)
第4章 学校施設(第28条―第30条)
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期(第30条の2・第30条の3)
第2節 休業日(第31条・第32条)
第3節 教育課程(第33条)
第4節 教科書等(第34条・第35条)
第5節 学校行事(第36条)
第6節 出席停止(第36条の2―第36条の6)
第7節 雑則(第37条―第39条)
第6章 補則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、登別市教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるとおりにする。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。
(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 校務の分掌等
(平25教委規則2・改称)
(校務の分掌)
第4条 校長は、この規則に定めるものを除くほか、所属職員の校務の分掌を定めなければならない。
3 第6条の2第2項後段及び第3項の規定は、前項の主任等について準用する。
4 校長は、第1項の規定により所属職員の校務の分掌を定めたときは、その校務分掌を、教育長に報告しなければならない。
(平21教委規則1・一部改正)
第4条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第4条の3 校長は、学校運営上必要と認めるときは、委員会の承認を受けて学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
(学校運営協議会)
第4条の4 委員会は、地域住民との連携及び協働の促進を図り、開かれた学校づくりを推進するため、学校の運営に関し協議する機関として学校ごとに学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(平25教委規則2・追加、平29教委規則5・一部改正)
(学校評価等)
第4条の5 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
2 校長は、前項の評価を行い、必要な措置を講じたときは、その内容について委員会に報告しなければならない。
(平25教委規則2・追加)
(情報提供)
第4条の6 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(平25教委規則2・追加)
(校長の職務代理の届出等)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定(同法第49条において、この規定を準用する場合を含む。)により校長に事故ある場合において、校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭は、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 校長に事故ある場合において、校長の職務を代理することとなるべき教頭が置かれていない学校又は教頭に事故があり、若しくは教頭が欠けている学校にあっては、校長又は校長事務取扱が発令されるまでの間、所属職員のうちから、あらかじめ校長の指定する者がその職務を代行するものとする。ただし、重要又は異例の事項については、その処理につき、あらかじめ校長の指示を受けており、又は緊急に処理を要する場合を除き、代行することはできない。
(平19教委規則7・平21教委規則1・一部改正)
第3章 職員
第1節 職員組織
(主幹教諭)
第6条 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員を監督する。
4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
(平21教委規則1・追加)
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長又は、科長の名称を用いることができる。
3 前項の規定により、主任等を命免したときは、校長はその旨委員会に報告しなければならない。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教育に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
8 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
10 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(平15教委規則1・平16教委規則2・一部改正、平21教委規則1・旧第6条繰下、平30教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(事務主幹)
第7条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(平23教委規則3・平30教委規則1・一部改正)
(専門事務主任)
第7条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導助言に当たる。
(平30教委規則1・追加)
(事務主任)
第7条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(平30教委規則1・旧第7条の2繰下・一部改正)
第2節 職員の勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第8条 職員の勤務時間、休暇等については市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)の定めるところによる。
(在校等時間の上限等)
第8条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(令2教委規則4・追加)
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第9条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第6条の規定による週休日の振替え及び4時間(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(平29教委規則5・一部改正)
(外勤)
第10条 職員の外勤は、校長が命ずる。
(時間外勤務等)
第11条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
(代休日の指定)
第12条 代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第13条 職員の年次有給休暇についての届出は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対して、しなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(平30教委規則2・一部改正)
第14条 削除
(有給欠勤)
第15条 職員が給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
3 前項の規定により所属職員に引き続き7日以上の有給欠勤の承認を行った場合には、校長はすみやかに教育長に報告しなければならない。
第3節 職員の服務
(服務の宣誓)
第16条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年登別市条例第9号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第17条 職員の職務に専念する義務の免除については、登別市職員として職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年登別市条例第11号)の定めるところによるほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の例による。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関し事務を行う場合
(3) 道又は市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、所属職員が登別市地域クラブの業務に関わる場合を除く。
(令6教委規則1・一部改正)
(研修)
第18条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条の規定により教員が勤務場所を離れて行う研修の承認は、校長が行う。
(平16教委規則2・一部改正)
(営利企業への従事等)
第19条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。
2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(平30教委規則2・一部改正)
(教育に関する兼職等)
第20条 職員が、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(平16教委規則2・平30教委規則2・一部改正)
(赴任)
第21条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員はやむを得ない事由により前項に規定する期限内赴任することができないときは、その事由を記して、あらかじめ、校長にあっては教育長の、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
(平30教委規則1・一部改正)
(校長の事務引き継ぎ)
第22条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務の引き継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引き継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、すみやかに引き継がなければならない。
3 後任者は、前2項の規定により引き継ぎを終えたときは、引き継ぎ書の写しを添えて、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(旅行命令)
第23条 職員の旅行命令は校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及び旅行については、あらかじめ、教育長の承認を受けるものとする。
2 職員の国外旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
3 職員は、前項の規定による旅行を終えたときは、すみやかに教育長に復命しなければならない。
(宿直及び日直)
第24条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規定を定めなければならない。
(夜警)
第25条 夜警の勤務については、校長が定める。
2 校長は、夜警に関する規程を定めなければならない。
(氏名変更等の報告)
第26条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、校長にあっては教育長に所属職員にあっては校長に報告しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を取得したとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(5) 休職の理由が止んだとき又は90日以内において疾病が治ゆしたとき。
(職員についての報告)
第27条 校長は、職員について次の各号に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。
(2) 職員に善行があったとき。
(3) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(4) 前条各号に掲げる報告があったとき。(校長の場合を除く。)
(5) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第4章 学校施設
(学校施設の防火等)
第28条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づく防火管理者は校長とする。
2 防火管理者は、当該学校に関する消防計画を作成し、すみやかに教育長へ提出しなければならない。
3 校長は、地震その他の非常災害に際しては、前項に定める消防計画を準用し、その対策並びに処置を講ずるものとする。
(学校施設についての報告)
第29条 校長は、学校施設について重大な事故が生じるおそれがあるとき、又は生じたときは、遅滞なく教育長に報告しなければならない。
(学校施設の利用)
第30条 学校施設の利用については、別に定める。
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第30条の2 学年は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
(学期)
第30条の3 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第2節 休業日
(休業日)
第31条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に掲げる日のほか、教育長が必要と認める日
5 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、授業日を休業とすることができる。この場合校長は教育長に届け出なければならない。
(平14教委規則1・平25教委規則2・平29教委規則3・令6教委規則1・一部改正)
(臨時休業)
第32条 校長は校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかったときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の届出)
第33条 校長は、教育課程を編成したときは、これとあわせて次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事計画等
第4節 教科書等
(準教科書等の採択)
第34条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書等の届出)
第35条 校長は、準教科書を採択しようとするとき及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 学校行事
(学校行事)
第36条 学校において学校行事を実施しようとするときは、その主要なものについて、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 校長は、学校行事のうち次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技及び対外試合等
第6節 出席停止
(平14教委規則1・追加)
(出席停止の申し出)
第36条の2 校長は、学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する児童又は生徒があるときは、出席停止意見書(別記様式第1号)により委員会に当該出席停止についての意見を申し出ることができる。
(平14教委規則1・追加、平19教委規則7・一部改正)
(意見の聴取)
第36条の3 委員会は、前条の申し出に係る児童又は生徒について出席停止の決定をするときは、あらかじめその保護者から意見を聴取するものとする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の児童若しくは生徒又はその関係者の意見を聴取することができる。
(平14教委規則1・追加)
(出席停止の命令)
第36条の4 委員会は、出席停止を命じるときは、当該出席停止の命令に係る児童又は生徒の保護者に対し、その理由、期間等を記載した出席停止命令書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
2 委員会は、出席停止を命じたときは、校長に対してその旨を通知するものとする。
(平14教委規則1・追加)
(個別指導計画書)
第36条の5 校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置について個別指導計画書を作成し、委員会に提出しなければならない。
(平14教委規則1・追加)
(出席停止の解除)
第36条の6 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の状況により出席停止の必要がなくなったと認めるときは、出席停止解除通知書(別記様式第3号)により当該出席停止の命令を解除することができる。
2 委員会は、出席停止の命令を解除したときは、校長に対してその旨を通知するものとする。
(平14教委規則1・追加)
第7節 雑則
(平14教委規則1・旧第6節繰下)
(表簿)
第37条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸勤務命令簿 5年間
(5) 諸調査統計表 3年間
(6) 日宿直日誌 1年間
(7) 官公庁往復文書 1年間
(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
(平20教委規則1・令4教委規則2・一部改正)
(児童、生徒についての報告)
第38条 校長は、児童又は生徒について事故が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(教職員以外の職員)
第39条 第3条第2号以外の職員の服務及び勤務時間等に関しては、条例及び委員会規則の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて校長の監督のもとに取り扱うものとする。
(平15教委規則1・一部改正)
第6章 補則
(教育長への委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第41条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和51年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和51年12月17日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この規則の改正後の登別市立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条の2第4項から第8項までに規定する教務主任・学年主任・生徒指導主事・進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第6条の2の各相当の規定による教務主任・学年主任・生徒指導主事・進路指導主事を命ぜられたものとする。
(平21教委規則1・一部改正)
3 前項の主任等に付せられている名称が、改正後の管理規則別表の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第6条の2第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付せられている名称を用いることができる。
(平21教委規則1・一部改正)
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月31日から適用する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登別市立学校管理規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の登別市学校管理規則第8条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和2年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条の2関係)
(平15教委規則1・全改、平21教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
研修主事 | ||
保健主事 |
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司書教諭 | 12学級以上の学校に司書教諭を置く。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
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研修主事 | ||
保健主事 |
| |
司書教諭 | 12学級以上の学校に司書教諭を置く。 |
(平14教委規則1・追加、令3教委規則2・一部改正)
(平14教委規則1・追加)
(平14教委規則1・追加)