○登別市郷土資料館条例
昭和56年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 郷土の歴史、民族、産業、文化等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して広く市民の観覧に供するとともに教育、文化の発展向上に資するため登別市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 登別市郷土資料館
位置 登別市片倉町6丁目27番地2
(職員)
第3条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(入館料)
第4条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第5条 市長は、特別な理由があると認めたときは、前条の入館料を減免することができる。
(入館料の返還)
第6条 既納の入館料は返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 入館者は、施設、設備、展示品その他の物件をき損又は汚損したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、その賠償を減額又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第33号で昭和56年9月1日から施行)
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市郷土資料館条例の規定は、この条例の施行の日以後の入館に係る入館料から適用し、同日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
登別市郷土資料館入館料金表
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
大人 | 190円 | 150円 |
小人(小・中学生) | 60円 | 50円 |