○登別市民会館条例

昭和58年3月16日

条例第2号

注 平成17年10月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の文化教養の向上及び福祉の増進を図るため、登別市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 登別市民会館

位置 登別市富士町7丁目33番地1

(開館時間及び休館日)

第2条の2 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは休館日を別に定めることができる。

(平17条例15・追加、令元条例26・一部改正)

(職員)

第3条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第3条の2 委員会は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 会館の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 会館の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(3) 会館の使用料の収納等に関する業務(法第244条の2第8項の規定を適用する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関する業務のうち、委員会の権限に属する業務以外の業務

2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条の2中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第4条第5条第10条(後段を除く。)から第13条まで及び第16条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第10条後段中「委員会」とあるのは「委員会又は指定管理者」に読み替えて適用するものとする。

(平17条例15・全改)

(利用料金)

第3条の3 前条の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、委員会が適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、第6条第1項中「別表1及び別表2に定める使用料」とあるのは「指定管理者が別表1及び別表2に定める額の範囲内において定める利用料金」に読み替えて、同条第2項及び第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替えて、第7条中「市長は、特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、規則に定めるところにより」に、「使用料を減免する」とあるのは「利用料金の額を減額し、又は免除する」に読み替えて、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて適用するものとする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平17条例15・追加)

(利用の許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(平17条例15・一部改正)

(利用の制限)

第5条 委員会は、その利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物、附属施設又は備付物品をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(平17条例15・一部改正)

(使用料)

第6条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表1及び別表2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料のほか、会館の備品等を利用するときは別に定める額の料金を納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例15・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(平17条例15・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例15・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に会館を利用し、又は会館を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。

(平17条例15・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第10条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可の内容を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても委員会は、賠償の責任を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(5) 公益上、特にやむを得ない理由が生じたとき。

(平17条例15・一部改正)

(特別施設等の制限)

第11条 利用者は、会館の利用にあたり特別の設備をし、又は既存の設備を変更するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第12条 委員会の許可を受けた者以外は、会館又はその敷地内において、物品の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、会館の利用を終ったとき又は第10条により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が代行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例15・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、会館の利用により、建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が利用者の責に帰さないと認めた場合は、この限りでない。

(平17条例15・一部改正)

(職員の立入り)

第15条 利用者は、利用中の場所に職員が職務執行のために立ち入ることを拒むことができない。

(平17条例15・一部改正)

(入場の制限)

第16条 委員会は、公益上又は会館の管理運営上適当でないと認めた者に対し、会館への入場を拒否し、又は会館から退場を命ずることができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市民会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の各条例の規定により市長若しくは教育委員会が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前の各条例の規定により市長若しくは教育委員会に対してなされた申請でこの条例の施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正前の各条例の規定により設置されている公の施設に係る指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例の施行日前においても、登別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定の例により行うことができる。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定による使用料は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に前納した適用日以後の利用に係るこの条例による改正前の各条例の規定による使用料は、この条例による改正後の各条例の規定による使用料とみなす。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第3条の3、第6条関係)

(平17条例21・全改)

市民会館使用料

時間区分

利用区分

午前1回につき

9時から12時まで

午後1回につき

13時から17時まで

夜間1回につき

18時から22時まで

全日

9時から22時まで

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

ホール

大ホール

20,100

22,100

26,700

29,300

26,700

29,300

69,500

77,900

中ホール

5,900

6,600

7,900

8,900

7,900

8,900

20,400

23,400

会議室等

会議室

大会議室

1,700

1,900

2,300

2,600

2,300

2,600

5,900

6,700

小会議室

1,200

1,400

1,600

1,800

1,600

1,800

4,200

4,800

和室

1号

1,000

1,100

1,300

1,500

1,300

1,500

3,300

3,700

2号

400

500

600

700

600

700

1,500

1,700

3号

600

700

800

900

800

900

2,200

2,500

サークル活動室

900

1,000

1,200

1,400

1,200

1,400

3,200

3,600

木工室

600

700

900

1,000

900

1,000

2,200

2,500

視聴覚室

1,100

1,300

1,500

1,700

1,500

1,700

4,000

4,500

調理室

1,700

1,900

2,300

2,600

2,300

2,600

5,900

6,700

婦人サークル活動室(和室)

800

900

1,100

1,300

1,100

1,300

2,900

3,300

児童室(洋室)

900

1,000

1,200

1,400

1,200

1,400

3,100

3,500

備考

1 冬季使用料は、11月1日から翌年の4月30日までの期間について適用する。

2 営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の25割に相当する額とする。

3 この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。

4 大ホールの利用区分は、控室(1号、2号)及びシャワー室を含むものとする。

5 練習又は準備のため、大ホールのステージのみを利用する場合の使用料は、当該時間区分に係る使用料の3割に相当する額とする。

別表2

(平17条例15・平17条例21・一部改正)

結婚祝賀会の会場として中ホール等を利用する場合の使用料

目的

利用する室

1回の使用料

祝賀会場

中ホール

35,000円

準備室

婦人サークル活動室(和室)

児童室(洋室)

備考

1 使用料には、附属設備及び備付備品の料金を含むものとする。

2 利用時間区分は、10時から16時まで及び16時から22時までとする。

登別市民会館条例

昭和58年3月16日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第2号
平成3年3月29日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第8号
平成17年10月5日 条例第15号
平成17年12月21日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第26号