○登別市総合体育館条例

昭和49年6月24日

条例第26号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の健全なる心身の育成と体育活動の普及振興を図ることを目的として、登別市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(平17条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 登別市総合体育館

位置 登別市若山町2丁目26番地1

(利用時間及び休館日)

第2条の2 体育館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

2 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。

(平17条例15・追加、令元条例26・一部改正)

(職員)

第3条 体育館に館長及びその他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第3条の2 委員会は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 体育館の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 体育館の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(3) 体育館の使用料の収納等に関する業務(法第244条の2第8項の規定を適用する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の運営に関する業務のうち、委員会の権限に属する業務以外の業務

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条の2第1項ただし書中「教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て」に読み替えて、同条第2項ただし書中「委員会が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て」に読み替えて、第4条第5条第10条第11条(第2項を除く。)及び第12条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第11条第2項中「委員会」とあるのは「委員会又は指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(平17条例15・全改)

(利用料金)

第3条の3 前条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、委員会が適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により体育館の利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、第6条第1項中「使用料は、別表のとおり」とあるのは「利用料金の額は、指定管理者が別表に定める額の範囲内で定めるもの」に読み替えて、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替えて、同項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第7条中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、規則に定めるところにより」に、「前条の使用料を減免する」とあるのは「利用料金の額を減額し、又は免除する」に読み替えて、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて適用するものとする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平17条例15・追加)

(利用の許可)

第4条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(平17条例15・一部改正)

(利用の制限)

第5条 委員会は、その利用が次の各号の一に該当するときは、体育館の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の建物又は付属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他体育館の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例15・一部改正)

(使用料)

第6条 体育館の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例15・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(平17条例15・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責に帰することのできない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平17条例15・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に体育館を利用し、又は体育館を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例15・全改)

(特別設備等の許可)

第10条 利用者が利用にあたり、特別の設備をもうけ、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的以外に利用したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) その他委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用を停止し、又は許可を取り消した場合において、利用者に損害が生じても、委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平17条例15・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき又は利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用の場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例15・全改)

(損害賠償)

第13条 利用者は、建物、設備等をき損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(平17条例15・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第34号で昭和49年10月10日から施行)

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市総合体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の各条例の規定により市長若しくは教育委員会が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前の各条例の規定により市長若しくは教育委員会に対してなされた申請でこの条例の施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正前の各条例の規定により設置されている公の施設に係る指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例の施行日前においても、登別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定の例により行うことができる。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平13条例4・平17条例15・一部改正)

総合体育館使用料金表

(単位 円)

時間区分

利用区分

午前1回につき

9時~12時

午後1回につき

13時~17時

夜間1回につき

18時~21時

全日

9時~21時

使用料

暖房料

使用料

暖房料

使用料

暖房料

使用料

暖房料

競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

アリーナ全面

3,900

1,880

6,500

2,500

5,600

1,880

15,400

6,270

アリーナ半面

2,000

1,130

3,300

1,500

2,800

1,130

7,700

3,760

入場料を徴収する場合

11,700

1,880

19,500

2,500

16,900

1,880

46,200

6,270

その他の催し物等に利用する場合

営利を目的としない場合

18,600

1,880

27,400

2,500

22,600

1,880

61,800

6,270

営利を目的とする場合

61,200

1,880

89,800

2,500

74,100

1,880

202,000

6,270

多目的ルーム

400

90

600

120

500

90

1,400

310

会議室

250

90

400

120

300

90

900

310

個人利用(入館1回につき)

大人 100  高校生 50  小人 30

備品

拡声機一式(1回につき) 1,000

備考

1 暖房料は、暖房を行ったときに徴収する。

2 この表により難いと認められるときは、教育委員会が別に定める。

登別市総合体育館条例

昭和49年6月24日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)