○登別市総合体育館条例施行規則
昭和49年10月3日
教委規則第4号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市総合体育館条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(平18教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(使用料の減免基準)
第4条 条例第7条の規定により使用料を免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 市(行政委員会、市が設置する付属機関等を含む。)が主催し、又は共催するとき。
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校等が教育目的で利用するとき。
(3) 市内の各種団体が行政活動の協力目的等で利用するとき。
(4) 市内のスポーツ少年団等が少年の育成活動を目的で利用するとき。
(5) 当該施設の管理運営団体が利用するとき。
(6) 公共的団体が本来の活動目的(福祉、社会奉仕等)で利用するとき。
(7) 市長が免除することを特に認めたとき。
(1) 登別市文化協会に加盟している団体が利用するとき。
(2) 登別市スポーツ協会に加盟している団体が利用するとき。
(3) 豊かな市民生活のため、学術、文化、芸術、スポーツ、子育て等の振興及び向上に寄与する団体で、市長が認めたものが利用するとき。
(4) 市長が減額することを特に必要と認めたとき。
3 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、総合体育館使用料減免(減額・免除)申請書(別記様式第5号)を総合体育館利用申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(平18教委規則2・追加、平28教委規則4・令2教委規則8・一部改正)
(1) 利用者の責任でない理由により、利用することができなくなったとき 全額
(2) 利用の3月前までに利用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき 8割
(3) 利用の1月前までに利用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき 5割
(4) 第2条に定める期限の前日までに利用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき 2割
2 使用料の還付を受けようとする者は、総合体育館利用取消(変更)申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。
(平18教委規則2・追加)
(平18教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(プログラム等の提出)
第7条 体育館を競技大会その他の催し物等のために利用しようとする者は、事前にプログラム等を定め、委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(職員の入場)
第8条 利用者は、体育館管理に必要な職員の入場を拒むことができない。
(平18教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(2) 許可なく体育館(敷地を含む。)内で物品の配布若しくは販売又は金品の寄付、募集行為等を行い、若しくは行わせてはならない。
(3) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立て札等の設置を行わないこと。
(4) 収容定員を超える人員を入館させないこと。
(5) 入館者の整理を適切に行うこと。
(6) 建物、付属施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに委員会に届出し、その指示に従うこと。
(7) 利用後に職員の点検及び承認を受けること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(平18教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(入館者等の遵守事項)
第10条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)及び利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(3) 粗暴な言語等により他人に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(平18教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)
(入館規制)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(平18教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)
(平18教委規則2・追加)
(利用料金)
第13条 条例第3条の3第2項の規定による利用料金制の場合において、第4条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「別表に定めるところによる。」とあるのは「、指定管理者が別表に定める額の範囲内で定めるものとする。」に「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「総合体育館使用料(減額・免除)申請書(別記様式第5号)」とあるのは「指定管理者が別に定める申請書」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替えて適用するものとする。
2 指定管理者は、条例第3条の3第3項の規定により市長の承認を受けようとするときは、別に定める利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
(平18教委規則2・追加、平28教委規則4・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(平18教委規則2・旧第13条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月10日から適用する。
附則(平成6年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市総合体育館条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平18教委規則2・全改)
総合体育館減額使用料
(単位 円)
時間区分 利用区分 | 午前1回につき 9時~12時 | 午後1回につき 13時~17時 | 夜間1回につき 18時~21時 | 全日 9時~21時 | ||||||
使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | |||
競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | アリーナ全面 | 1,760 | 1,880 | 2,350 | 2,500 | 1,760 | 1,880 | 5,880 | 6,270 |
アリーナ半面 | 880 | 1,130 | 1,170 | 1,500 | 880 | 1,130 | 2,940 | 3,760 | ||
バドミントン一面 | 220 | 280 | 290 | 370 | 220 | 280 | 730 | 940 | ||
卓球一面 | 40 | 50 | 50 | 70 | 40 | 50 | 140 | 180 | ||
多目的ルーム | 80 | 90 | 110 | 120 | 80 | 90 | 290 | 310 | ||
会議室 | 50 | 90 | 70 | 120 | 50 | 90 | 190 | 310 | ||
備品 | 拡声機一式(1回につき) 500 |
備考
1 アリーナ全面を1時間単位で利用する場合、使用料については利用時間数に590円を乗じて得た額とし、暖房料については利用時間数に630円を乗じて得た額とする。
2 アリーナ半面を1時間単位で利用する場合、使用料については利用時間数に300円を乗じて得た額とし、暖房料については利用時間数に380円を乗じて得た額とする。
3 バドミントン一面を1時間単位で利用する場合、使用料については利用時間数に80円を乗じて得た額とし、暖房料については利用時間数に100円を乗じて得た額とする。
(平18教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平18教委規則2・全改)
(平18教委規則2・全改)
(平18教委規則2・全改)
(平18教委規則2・全改)
(平18教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平18教委規則2・全改、平28教委規則4・令3教委規則5・一部改正)
(平18教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平18教委規則2・全改)