○登別市総合体育館条例施行規則

昭和49年10月3日

教委規則第4号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市総合体育館条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により、登別市総合体育館(以下「体育館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用日の3月前から10日前までに総合体育館利用申請書(別記様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、総合体育館利用許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない(条例別表に規定する個人利用を除く。)ただし、申請期間については、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例別表に規定する個人利用は、利用券(別記様式第3号別記様式第3号の2又は別記様式第3号の3)の交付を受けなければならない。

(平18教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の取消し又は変更の手続)

第3条 第2条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、総合体育館利用取消(変更)申請書(別記様式第4号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(平18教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の減免基準)

第4条 条例第7条の規定により使用料を免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) (行政委員会、市が設置する付属機関等を含む。)が主催し、又は共催するとき。

(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校等が教育目的で利用するとき。

(3) 市内の各種団体が行政活動の協力目的等で利用するとき。

(4) 市内のスポーツ少年団等が少年の育成活動を目的で利用するとき。

(5) 当該施設の管理運営団体が利用するとき。

(6) 公共的団体が本来の活動目的(福祉、社会奉仕等)で利用するとき。

(7) 市長が免除することを特に認めたとき。

2 条例第7条の規定により使用料を減額する場合の基準は、次のとおりとし、減額後の使用料の額は別表に定めるところによる。

(1) 登別市文化協会に加盟している団体が利用するとき。

(2) 登別市スポーツ協会に加盟している団体が利用するとき。

(3) 豊かな市民生活のため、学術、文化、芸術、スポーツ、子育て等の振興及び向上に寄与する団体で、市長が認めたものが利用するとき。

(4) 市長が減額することを特に必要と認めたとき。

3 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、総合体育館使用料減免(減額・免除)申請書(別記様式第5号)を総合体育館利用申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(平18教委規則2・追加、平28教委規則4・令2教委規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第8条の規定による使用料の還付の割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、備品の使用料は、全額還付するものとする。

(1) 利用者の責任でない理由により、利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用の3月前までに利用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき 8割

(3) 利用の1月前までに利用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき 5割

(4) 第2条に定める期限の前日までに利用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき 2割

2 使用料の還付を受けようとする者は、総合体育館利用取消(変更)申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。

(平18教委規則2・追加)

(特別設備等の許可)

第6条 条例第10条に規定する特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、総合体育館特別設備等申請書(別記様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を許可したときは、総合体育館特別設備等許可書(別記様式第7号)を申請者に交付する。

(平18教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(プログラム等の提出)

第7条 体育館を競技大会その他の催し物等のために利用しようとする者は、事前にプログラム等を定め、委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(職員の入場)

第8条 利用者は、体育館管理に必要な職員の入場を拒むことができない。

(平18教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) 許可なく体育館(敷地を含む。)内で物品の配布若しくは販売又は金品の寄付、募集行為等を行い、若しくは行わせてはならない。

(3) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立て札等の設置を行わないこと。

(4) 収容定員を超える人員を入館させないこと。

(5) 入館者の整理を適切に行うこと。

(6) 建物、付属施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに委員会に届出し、その指示に従うこと。

(7) 利用後に職員の点検及び承認を受けること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(平18教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(入館者等の遵守事項)

第10条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)及び利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(3) 粗暴な言語等により他人に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(平18教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(入館規制)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(平18教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 条例第3条の2第1項の規定により指定管理者が体育館の管理を行う場合において、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」に、「委員会」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第3条第6条第7条及び第9条中「委員会」とあるのは「指定管理者」に読み替えて適用するものとする。

(平18教委規則2・追加)

(利用料金)

第13条 条例第3条の3第2項の規定による利用料金制の場合において、第4条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「別表に定めるところによる。」とあるのは「、指定管理者が別表に定める額の範囲内で定めるものとする。」に「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「総合体育館使用料(減額・免除)申請書(別記様式第5号)」とあるのは「指定管理者が別に定める申請書」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替えて適用するものとする。

2 指定管理者は、条例第3条の3第3項の規定により市長の承認を受けようとするときは、別に定める利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

(平18教委規則2・追加、平28教委規則4・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(平18教委規則2・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月10日から適用する。

(平成6年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の登別市総合体育館条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18教委規則2・全改)

総合体育館減額使用料

(単位 円)

時間区分

利用区分

午前1回につき

9時~12時

午後1回につき

13時~17時

夜間1回につき

18時~21時

全日

9時~21時

使用料

暖房料

使用料

暖房料

使用料

暖房料

使用料

暖房料

競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

アリーナ全面

1,760

1,880

2,350

2,500

1,760

1,880

5,880

6,270

アリーナ半面

880

1,130

1,170

1,500

880

1,130

2,940

3,760

バドミントン一面

220

280

290

370

220

280

730

940

卓球一面

40

50

50

70

40

50

140

180

多目的ルーム

80

90

110

120

80

90

290

310

会議室

50

90

70

120

50

90

190

310

備品

拡声機一式(1回につき) 500

備考

1 アリーナ全面を1時間単位で利用する場合、使用料については利用時間数に590円を乗じて得た額とし、暖房料については利用時間数に630円を乗じて得た額とする。

2 アリーナ半面を1時間単位で利用する場合、使用料については利用時間数に300円を乗じて得た額とし、暖房料については利用時間数に380円を乗じて得た額とする。

3 バドミントン一面を1時間単位で利用する場合、使用料については利用時間数に80円を乗じて得た額とし、暖房料については利用時間数に100円を乗じて得た額とする。

(平18教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則2・全改)

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(平18教委規則2・全改)

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(平18教委規則2・全改)

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(平18教委規則2・全改)

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(平18教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則2・全改、平28教委規則4・令3教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則2・全改)

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登別市総合体育館条例施行規則

昭和49年10月3日 教育委員会規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月3日 教育委員会規則第4号
平成6年6月1日 教育委員会規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和2年9月29日 教育委員会規則第8号
令和3年10月1日 教育委員会規則第5号