○登別市文化財保護条例

平成2年6月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、登別市内に所在する文化財のうち国又は北海道(以下「道」という。)の指定するものを除き、登別市(以下「市」という。)にとって重要なものを保存及び活用するために必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市民、所有者等の心得)

第3条 文化財の所有者及び権限に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)並びに市民は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、その保存に努めると共に文化的活用に協力しなければならない。

2 登別市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の施行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(文化財審議会)

第4条 委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する専門的事項を調査審議するため、登別市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者のうちから、委員会が委嘱する。

3 委員の数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(指定)

第5条 委員会は、市内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き市にとって、特に文化的価値が高いと認めるものを登別市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による無形文化財の指定をするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をする場合には、委員会は、あらかじめ前条に規定する審議会の意見を聞かなければならない。

(解除)

第6条 市指定文化財が、文化財としての価値を失った場合、その他特別の理由があると認めたときは、指定及び認定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第4項の規定を準用する。

3 市指定文化財が、国又は道の指定文化財となったときは、市の指定は、解除されたものとする。

(告示及び通知並びに効力の発生)

第7条 委員会は、第5条の規定による指定又は認定及び前条の規定による指定若しくは認定の解除をしたときは、速やかに、その旨を告示すると共に所有者等に通知しなければならない。

2 第5条の規定による指定又は前条の規定による指定の解除は、前項の規定による告示があったその日からその効力を生じる。

(管理義務)

第8条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、当該文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。

(変更等の届出)

第9条 市指定文化財が、次の各号の一に該当するときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者等が変更したとき。

(2) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 無形文化財の保持者が死亡又は保持者として適当でなくなったと認められるとき。

(4) 所在する場所を変更しようとするとき。

(5) その他市指定文化財に異動があったとき。

(現状の変更等)

第10条 所有者等が、市指定文化財の現状を変更しようとするとき又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をするときは、必要な指示を与え又は条件を付する事ができる。

3 委員会は、第1項の許可を受けた者が、前項の指示又は条件に従わないときは、現状の変更の停止を命じ又は許可を取り消すことができる。

(滅失、損傷)

第11条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを失したときは、所有者等は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(修理の届出)

第12条 所有者等は、市指定文化財の修理をしようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

(調査、報告等)

第13条 委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(公開)

第14条 委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて、当該文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。

(損失の補償)

第15条 前条の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又は損傷したときは、市は、所有者等に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(環境保全)

第16条 委員会は、市指定文化財の保存のため必要があるときは、所有者等の同意を得て保存地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、その保存に必要な措置を講ずることができる。

(管理又は修理の補助)

第17条 市指定文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合には所有者等に対し、予算の範囲内で必要な条件を付し、その一部を補助することができる。

(補助金の返還等)

第18条 前条の補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を受けた市指定文化財を他に有償で譲渡したとき。

(3) その他この条例及びこれに基づいて定める規則に違反したとき。

(権利義務の承継)

第19条 市指定文化財の所有者等が変更したときは、この条例及びこれに基づいて定める規則に基づく旧所有者等の権利義務を承継するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登別市文化財保護条例

平成2年6月27日 条例第23号

(平成2年6月27日施行)