○登別市総合福祉センター条例

平成5年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の保健及び福祉の増進を図るため、登別市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 登別市総合福祉センター

位置 登別市片倉町6丁目9番地1

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 老人及び障害者デイサービスを行う場の提供

(2) 健康相談及び指導を行う場の提供

(3) 健康の保持、増進を行う場の提供

(4) 地域福祉推進活動を行う場の提供

(5) その他市長が必要と認める業務

第5条 削除

(平16条例9)

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(平16条例9・一部改正)

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は付属施設若しくは備付備品をき損、汚損又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平16条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは使用許可の内容を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市長は賠償の責任を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(5) 公益上、特にやむを得ない理由が生じたとき。

(設備の変更禁止)

第13条 使用者は、センターの施設等に特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、市長があらかじめ必要と認めたときは、この限りでない。

(販売行為等の禁止)

第14条 市長の許可を受けた者以外は、センター又はその敷地内において、物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(損害賠償の義務)

第15条 センターの施設又は設備に損害を与えた者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責任に帰さないと認めたときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第16条 使用者は、使用中の場所に職員等が職務執行のために立ち入ることを拒むことができない。

(入館の制限)

第17条 市長は、公益上又はセンターの管理運営上適当でないと認めた者に対し、センターへの入館を禁止し、又はセンターから退場を命ずることができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第24号で平成6年1月6日から施行。ただし、第5条の規定は、平成6年4月1日から施行)

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定については、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 附則第5項の規定による改正前の登別市総合福祉センター条例(平成5年条例第19号)別表2の規定により発行したトレーニング機器使用料及び体力測定機器使用料に係る回数券は、この条例による改正後の登別市民プール条例別表の規定により発行するプール及びトレーニングルーム使用料に係る回数券とみなし、この条例の施行日以後から平成17年5月31日までの利用に限り、使用することができる。

(準備行為)

4 この条例を施行するために必要な利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定による使用料は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に前納した適用日以後の利用に係るこの条例による改正前の各条例の規定による使用料は、この条例による改正後の各条例の規定による使用料とみなす。

別表(第8条関係)

(平17条例21・全改)

総合福祉センター使用料

区分

室名

午前1回につき

9時から12時まで

午後1回につき

13時から17時まで

夜間1回につき

18時から21時まで

全日

9時から21時まで

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

多目的ホール

2,800

3,200

3,700

4,300

2,800

3,200

9,000

10,600

健康増進室

1,500

1,800

2,100

2,400

1,500

1,800

5,000

5,900

調理実習室

1,500

1,800

2,000

2,300

1,500

1,800

4,700

5,600

小会議室

600

700

800

1,000

600

700

1,800

2,200

総合福祉センター備付物品使用料

放送設備(1式)

(1回)1,000円

ビデオプロジェクター

(1回)1,500円

備考

1 冬季使用料は、11月1日から翌年の4月30日までの期間について適用する。

2 営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の25割に相当する額とする。

3 この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。

登別市総合福祉センター条例

平成5年10月1日 条例第19号

(平成17年12月21日施行)