○登別市総合福祉センター条例施行規則
平成5年12月8日
規則第25号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市総合福祉センター条例(平成5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平16規則7・一部改正)
(休館日及び開館時間)
第2条 登別市総合福祉センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員)
第3条 条例第3条に規定するセンター長は、市長の命を受け次に掲げる業務に従事する。
(1) センターの使用許可並びに使用料の免除又は減額に関すること。
(2) センターの施設及び備品の管理に関すること。
(3) センターの内外の清掃及び巡視に関すること。
(4) その他センターの施設の維持管理に関すること。
(平16規則7・平17規則36・一部改正)
第4条 削除
(平16規則7)
(平16規則7・平17規則36・一部改正)
(使用の取消し又は変更の手続)
第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、総合福祉センター使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。
(平16規則7・平17規則36・一部改正)
第7条 削除
(平17規則36)
(使用料の減免基準)
第8条 条例第9条の規定により使用料を免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 市(行政委員会、市が設置する附属機関等を含む。)が主催し、又は共催するとき。
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校等が教育目的で使用するとき。
(3) 市内の各種団体が行政活動の協力目的等で使用するとき。
(4) 市内のスポーツ少年団体等が少年の育成活動を目的で使用するとき。
(5) 当該施設の管理運営団体が使用するとき。
(6) 公共的団体が本来の活動目的(福祉、社会奉仕等)で使用するとき。
(7) 市長が免除することを特に必要と認めたとき。
(1) 登別市文化協会に加盟している団体が使用するとき。
(2) 登別市スポーツ協会に加盟している団体が使用するとき。
(3) 豊かな市民生活のため、学術、文化、芸術、技術、スポーツ、子育て等の振興及び向上に寄与する団体で、市長が認めたものが使用するとき。
(4) 市長が減額することを特に必要と認めたとき。
3 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、総合福祉センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(平17規則36・全改、令2規則41・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付の割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、備付物品使用料については、全額を還付するものとする。
(1) 使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用日の前日までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 5割
2 使用料の還付を受けようとする者は、総合福祉センター使用取消(変更)申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。
(平17規則36・一部改正)
(使用者の守る事項)
第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 使用時間を厳守し、使用を開始するときと終了したときは、職員に届け出てその指示を受けること。
(5) その他職員等の指示に従うこと。
(平17規則36・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月6日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市総合福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免から適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第45号)
この規則は、平成9年8月11日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登別市総合福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第6条までの規定による改正後の各規則の規定による使用料は、平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、この規則の施行の日から適用日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平27規則38・令2規則5・一部改正)
休館日 | 開館時間 |
12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後9時まで ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は午後5時まで |
別表第2(第8条関係)
(平27規則34・全改)
総合福祉センター減額使用料
区分 室名等 | 午前1回につき 9時から12時まで | 午後1回につき 13時から17時まで | 夜間1回につき 18時から21時まで | 全日 9時から21時まで | ||||
使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
多目的ホール | 1,400 | 1,800 | 1,850 | 2,450 | 1,400 | 1,800 | 4,500 | 6,100 |
健康増進室 | 750 | 1,050 | 1,050 | 1,350 | 750 | 1,050 | 2,500 | 3,400 |
調理実習室 | 750 | 1,050 | 1,000 | 1,300 | 750 | 1,050 | 2,350 | 3,250 |
小会議室 | 300 | 400 | 400 | 600 | 300 | 400 | 900 | 1,300 |
備品 | 放送設備一式(1回につき)500円 ビデオプロジェクター(1回につき)750円 |
備考 冬季使用料は、11月1日から翌年の4月30日までの期間について適用する。
(平17規則36・全改)
(平17規則36・全改、令3規則19・一部改正)
(平17規則36・全改)
(平17規則36・全改)