○登別市災害遺児手当支給条例
昭和46年6月29日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、災害により児童の父母又は父母のいずれかが死亡もしくは障害の状態となったとき、その児童を養育している保護者に対し、災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校もしくは中学校に在学している者及び市長がこれに準ずると認める教育を受けている者をいう。
(2) 保護者 父母その他の者であって、現に児童と生計をともにし、かつ世帯を同じくしている者をいう。
(3) 災害 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の交通によって日本国内において発生した人身事故(過失に基づく自損行為を含む。)並びに市長が別に定める災害に原因する人身事故をいう。
(4) 障害 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に規定する障害の状態をいう。
(受給資格)
第3条 手当の支給を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届け出をし、その届け出のときから引続き6カ月以上本市に居住して、次の各号のいずれかに該当する児童を養育している保護者とする。
(1) 災害により父母又は父母のいずれかが死亡した児童
(2) 災害により父母又は父母のいずれかが障害の状態となった児童
(申請及び認定)
第4条 前条に規定する受給資格に該当する保護者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、すみやかに支給の認定を行ない、当該申請者に通知するものとする。
(手当額)
第5条 手当の額は、児童1人につき月額10,000円とする。
2 手当は、毎年度9月及び3月の2期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期に支払うべきであった手当又は支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期でない月であっても支払うものとする。
(受給資格の消滅)
第7条 手当の支給を受けている者が、次の各号の一に該当するときは受給資格を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 本市に居住しなくなったとき
(3) 養育する児童が養子縁組により養子となったとき
(4) 婚姻したとき(父又は母にかぎり事実上の婚姻を含む。)
(5) その他受給資格を欠いたとき
(未支払の手当)
第8条 手当の支給を受けている者が死亡その他の事情により、その者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかった手当があるときは、その者が養育していた児童にその未支払の手当を支給することができる。
(手当の返還)
第9条 市長は手当の支給を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、手当の支給の認定を取り消し、すでに支給した手当の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 偽り、その他不正な方法により手当の支給を受けたとき
(2) 当該児童の養育を著しく怠ったとき
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。