○登別市災害見舞金支給条例
昭和50年7月8日
条例第23号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、登別市内での災害で被害を受けた者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、火災、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他自然災害で市長が認めたものをいう。
2 この条例において「市民」とは、災害により被害を受けた当時、登別市の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(平24条例9・一部改正)
(1) 災害により自ら居住する住宅が焼失、損壊、流失、埋没等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害により15日以上の入院治療を要する者
(申請)
第4条 受給権者が見舞金を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(支給の認定)
第5条 市長は、前条の申請があつたときは、被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(死亡の推定)
第7条 災害の際、現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3カ月間その生死がわからない場合には、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。
(支給の制限)
第8条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。
(1) 当該災害が被害者の故意により生じたものである場合
(2) 当該死亡に関し、その者が業務に従事していたことにより支給される給付金がある場合
(3) 見舞金支給の対象となる災害と同一災害により被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける場合又は遺族が登別市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第27号)に基づき災害弔慰金の支給を受ける場合(死亡に係る見舞金に限る。)
(4) その他市長が不適当と認めた場合
(見舞金の返還)
第9条 偽り、その他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、市長は、当該見舞金の全部又は一部をその者から返還させる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以降に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表
被害の区分 | 支給区分 | 見舞金額 | ||
単身世帯 | 2人以上世帯 | |||
住居被害 | 全壊・流失・埋没 | 1世帯につき | 10,000円 | 50,000円 |
半壊・半流失・半埋没 | 1世帯につき | 10,000円 | 35,000円 | |
火災による全焼 | 1世帯につき | 20,000円 | 100,000円 | |
火災による半焼 | 1世帯につき | 10,000円 | 70,000円 | |
人身被害 | 死亡 | 1人につき | 100,000円 | |
負傷 | 1人につき | 10,000円 |
備考
1 人身被害については、15歳未満の者については、それぞれ2分の1とする。
2 1世帯における死亡者の数が2人以上の場合、1人については全額とし、その他の者については、それぞれ2分の1とする。
3 1住居において生計を同じくする親子等の複数世帯については、1世帯とみなす。