○登別市災害見舞金支給条例施行規則
昭和50年7月8日
規則第13号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市災害見舞金支給条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲及び順序)
第2条 条例第3条の遺族の範囲及び順序については、登別市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第27号)第4条の定めるところによる。
(1) 条例第3条第1号の場合は、罹災証明書
(2) 条例第3条第2号の場合は、死亡診断書又は死体検案書
(3) 条例第3条第3号の場合は、入院証明書その他の入院日数が確認できるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(平29規則7・一部改正)
(見舞金の支給)
第5条 見舞金の支給は、第3条の申請を受理した日から原則として1週間以内に行なう。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以降に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害見舞金の支給について適用する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(平17規則14・一部改正)