○登別市災害見舞金支給条例施行規則

昭和50年7月8日

規則第13号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市災害見舞金支給条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遺族の範囲及び順序)

第2条 条例第3条の遺族の範囲及び順序については、登別市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第27号)第4条の定めるところによる。

(申請)

第3条 条例第4条の規定により、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を受けようとする者は、災害発生後30日以内に登別市災害見舞金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号の場合は、罹災証明書

(2) 条例第3条第2号の場合は、死亡診断書又は死体検案書

(3) 条例第3条第3号の場合は、入院証明書その他の入院日数が確認できるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

(平29規則7・一部改正)

(支給の認定)

第4条 市長は、前条の規定により申請があつた場合は、災害状況調査書(第2号様式)により、必要な調査を行い、支給の可否を認定し、その旨本人に通知する。

(見舞金の支給)

第5条 見舞金の支給は、第3条の申請を受理した日から原則として1週間以内に行なう。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和57年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以降に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害見舞金の支給について適用する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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(平17規則14・一部改正)

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登別市災害見舞金支給条例施行規則

昭和50年7月8日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年7月8日 規則第13号
昭和57年12月28日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第14号
平成29年3月24日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第19号