○登別市総合福祉センター点字図書室管理規則

昭和61年4月18日

規則第6号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、登別市総合福祉センター点字図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 図書室の利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更できる。

(図書室の使用)

第3条 図書室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の使用許可を受けなければならない。

2 使用者は使用に際して職員の指示に従わなければならない。

(平17規則14・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を停止し、許可を取消し、又は許可をしないことができる。

(1) 公益上特にやむを得ない理由が生じたとき。

(2) 特別な理由もなく職員の指示に従わないとき。

(3) この規則、その他法令に違反するとき。

(平17規則14・一部改正)

(使用の範囲)

第5条 使用者は、次の各号に掲げるものを使用することができる。

(1) 点字図書

(2) 録音図書

(3) 大活字本(一般図書を含む。)

(4) 点字タイプライター

(5) 録音機器

(6) その他、市長が指定するもの

(平31規則3・一部改正)

(図書等の貸出)

第6条 次の各号に掲げるもの(以下「図書等」という。)は、市長が指定したものを除き、これを貸出すことができる。

(1) 点字図書

(2) 録音図書

(3) 大活字本(一般図書を含まない。)

(4) 点字タイプライター

(5) その他市長が指定したもの

2 図書等の貸出料は、無料とする。

(平31規則3・一部改正)

(郵送による貸出)

第7条 次の各号に掲げるもの(以下「郵送貸出図書」という。)は、市長が指定したものを除き、郵送により貸出すことができる。

(1) 点字図書

(2) 録音図書

2 市長は、その必要があると特に認めたときは、前項に掲げたもの以外の図書等についても、条件を付して、郵送により貸出すことができる。

3 郵送貸出図書の郵送料は、無料とする。

(平31規則3・一部改正)

(貸出の対象者)

第8条 前2条に規定するものの貸出を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 視覚障害者及び視覚障害者関係福祉団体

(2) 身体障害者更生援護施設及び特別支援学校

(3) 各都道府県立点字図書館または、これに代わる点字図書館で都道府県で指定しているもの

(4) 前号に掲げる以外の点字図書館(図書室を含む。)

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館

(6) その他、前各号に準ずるものとして市長が特に認めたもの

(平19規則15・一部改正)

(貸出利用者の登録等)

第9条 第6条及び第7条に規定する図書等の貸出しを受けようとする者(以下「貸出利用者」という。)のうち、前条第1号及び第6号に該当する者はあらかじめ、貸出利用登録申請書(様式第1号)を提出して、貸出利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特にやむを得ないと認めたときは、貸出利用登録申請書に代わるものをもって登録証を交付することができる。

3 貸出を受けようとするときは、登録証を示さなければならない。ただし、市長が特に認めたときはその限りでない。

(平31規則3・一部改正)

(貸出数量)

第10条 同時に貸出の受けられる図書等の数量は次のとおりとする。ただし、未返納の図書等があるときは、その数量を加えるものとする。

(1) 点字図書 3冊以内

(2) 録音図書 4巻以内

(3) 大活字本 3冊以内

(4) 点字タイプライター 1台

(5) その他市長が指定したもの 市長が指定する数量

(貸出期間)

第11条 図書等の貸出期間は、次のとおりとする。ただし、返納日が休館日のときはその直後の開館日とする。

(1) 点字図書 2週間以内

(2) 録音図書 2週間以内

(3) 大活字本 2週間以内

(4) 点字タイプライター 4週間以内

(5) その他市長が指定したもの 市長が指定する期間

2 市長が特に認めたときは、貸出期間を延長することができる。ただし、前項に定める期間の2倍の期間を超えることができない。

(貸出利用者の義務)

第12条 貸出利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出期間を厳守すること。

(2) 図書等を転貸してはならない。

(3) 図書等は、丁寧に扱わなければならない。

(4) この規則、その他法令に違反してはならない。

(損害賠償)

第13条 図書等を故意または過失により、滅失または損壊したときは、同一のものまたは、相当の代価をもって、これを弁償しなければならない。ただし、市長が、特にやむを得ない事情があると認めたときは、賠償責任を免除または軽減することができる。

(利用資格の停止・取消)

第14条 市長は、使用者または貸出利用者が、正当な理由もなく、この規則または、この規則に基づく職員の指示に従わないと認めるときは、利用資格を停止し、または、取り消すことができる。

(平17規則14・一部改正)

(貸出業務の委託)

第15条 市長は、必要があるときは、図書の貸出等に係る業務の全部または一部を適当と認める団体に委託することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令3規則29・全改)

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登別市総合福祉センター点字図書室管理規則

昭和61年4月18日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)