○登別市ウタリ住宅新築資金等貸付条例

昭和56年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本市に住所を有するウタリに住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金(以下「住宅新築資金等」という。)を貸し付けることにより、当該住民の居住環境の整備改善を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(貸付資金)

第2条 市長が貸し付けようとする住宅新築資金等は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅新築資金

(2) 住宅改修資金

(3) 宅地取得資金

(貸付金の限度額)

第3条 住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、市長が別に定めるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 住宅新築資金等の貸付けの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期間 貸付けの日の属する月の翌月から住宅新築資金及び宅地取得資金にあつては、25年以内とし、住宅改修資金にあつては、15年以内とする。

(3) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、いつでも繰上げ償還することができる。

(貸付けの申請)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次条の規定による連帯保証人2名を定め、市長と貸借契約を締結しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 本市の区域内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 独自の生計を維持し、債務を負担する能力を有すること。

(3) 住宅新築資金等の借受者又は申請者でないこと。

2 借受者は、連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情により、その適格性を失つたときは、直ちに新たな連帯保証人を定めて、市長に届け出なければならない。

(担保)

第8条 借受者は、貸付金に係る住宅又は宅地を、市を第1順位として、担保に供しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(物件の処分の制限)

第9条 借受者は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は宅地を貸付金の貸付けの目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(一時償還)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、償還期間内であつても貸付金の全部又は一部を借受者に一時償還させることができる。

(償還の免除及び猶予)

第11条 市長は、災害その他特別の理由により貸付金を償還することが著しく困難であると認めたときは、借受者に当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除し、又は必要な期間、その償還を猶予することができる。

(違約金)

第12条 市長は、借受者が償還期日までに貸付金の償還若しくは、利息の支払いをせず、又は第10条の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、償還期日又は支払日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

登別市ウタリ住宅新築資金等貸付条例

昭和56年3月27日 条例第8号

(昭和56年3月27日施行)