○登別市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市ウタリ住宅新築資金等貸付条例(昭和56年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 貸付けの対象となる住宅及び宅地の取得については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅の新築 一戸の床面積(併用住宅にあっては、居住部分の床面積)の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下とする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長が必要と認めたときは30平方メートル以上165平方メートル以下とすることができる。

(2) 中古住宅 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合の貸付対象となる住宅は、次の又はの何れかに該当するものとする。

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは30平方メートル以上165平方メートル)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 住宅の改修 増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 宅地の取得 100平方メートル以上400平方メートル以下の規模とし、既に自ら所有し、かつ居住する住宅が建設されている宅地に新たに取得する宅地を加えて一団の宅地とするときは、当該一団の宅地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下の土地の規模とする。ただし、共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当り50平方メートル以上400平方メートル以下の土地の規模とする。

(貸付金の限度額)

第3条 条例第3条に規定する住宅新築資金等の貸付金の限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上760万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上480万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上590万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。

(貸付金の償還期間)

第4条 貸付金の償還期間は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める期間とし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行った月の翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金 25年以内(ただし、第2条第2号イに掲げる住宅にあっては20年以内とする。)

(2) 住宅改修資金 15年以内

(3) 宅地取得資金 25年以内

(貸付けの申請)

第5条 条例第5条の規定により貸付けの申請をしようとする者は、住宅新築資金等貸付申請書(様式1)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定通知)

第6条 条例第6条の規定により住宅改良資金等の貸付けを決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式2)により、貸付けしないことを決定したときは住宅新築資金等貸付申請却下通知書(様式3)により申請者に通知するものとする。

(工事等完了届)

第7条 条例第6条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、住宅の新築若しくは改修の工事又は宅地の取得が完了したときは、速やかに住宅新築工事等完了届(様式4)にこれを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第8条 市長は、前条の届出を受理したときは、貸借契約書(様式5)を締結のうえ、速やかに資金の交付を行うものとする。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受者は、貸付けを受けた日から2年以内に貸付金に係る宅地に住宅の建設を開始しなければならない。ただし、当該宅地を含む一団の宅地に既に自ら所有し、かつ、居住する住宅が建設されているとき、又は特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(一時償還)

第10条 条例第10条に規定する市長が特に必要があると認めたときは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段によって貸付けを受けたとき。

(4) 正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は宅地を条例第9条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他貸付けの目的を達することが困難と認めたとき。

(償還の免除又は猶予の申請)

第11条 条例第11条の規定による貸付金の全部若しくは一部の償還の免除又は猶予を受けようとする者は、住宅新築資金等償還免除猶予申請書(様式6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その結果を住宅新築資金等償還免除猶予可否通知書(様式7)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成6年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成7年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月10日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成9年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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登別市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年3月27日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月27日 規則第9号
昭和57年7月7日 規則第15号
昭和58年12月6日 規則第22号
昭和59年8月4日 規則第16号
平成元年1月10日 規則第1号
平成元年5月17日 規則第17号
平成4年5月28日 規則第18号
平成5年5月19日 規則第11号
平成6年7月27日 規則第33号
平成7年6月7日 規則第25号
平成8年9月10日 規則第23号
平成9年8月11日 規則第44号
平成11年9月9日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第19号