○登別市環境基本条例

平成12年3月30日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 自然と共生した良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造に関する基本的施策等

第1節 施策の基本方針(第9条)

第2節 環境基本計画(第10条)

第3節 市が講じる自然と共生した良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造のための施策等(第11条―第32条)

第4節 地球環境保全のための施策(第33条・第34条)

第3章 登別市環境保全審議会(第35条―第41条)

附則

登別市は、豊かな海と四季の変化に富んだ自然環境に抱かれながら、多くの泉質と景勝地を有する温泉郷として栄えるとともに、水産業や酪農、畜産などの産業が育まれ、活力あふれるまちとして発展してきた。

しかしながら、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済構造の中で利便性や豊かさを追求してきた私たちの生活様式や事業活動は、今日、廃棄物の増大や水質汚濁、大気汚染など様々な環境問題を引き起こし、地域環境への影響にとどまらず、生存基盤である地球全体の環境をも脅かしている。

私たちは、今こそ、これまでの価値観や生活様式を見直し、物の豊かさから心の豊かさへと意識の転換を図るとともに、先人たちの知恵と努力によって享受してきた恵み豊かな環境を後退させることなく、かけがえのない財産として守り育て、文化的で、潤い、安らぎ、ゆとりなどのある調和のとれた地域社会を創造し、将来の世代に引き継いでいかなければならない。

このような認識の下に、登別市に集うすべての人々が環境への負荷の少ない自主的、積極的な行動によって、自然と共生する良好で快適な地域環境の実現を図り、ひいては地球環境の保全に資するため、ここに条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自然と共生した良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市(以下「社会の各主体」という。)の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。

(適用の範囲等)

第2条 この条例は、社会の各主体について適用するほか、前条の目的を達成するため、次に掲げる者についても、対象となる規定の範囲内において市民又は事業者に準じて適用する。

(1) 市内を旅行する者

(2) 市外に住所を有し、市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市外に住所を有し、市内に所在する学校に在学する者

2 市は、市内において事業活動を行う国及び北海道に対し、この条例の趣旨にのっとり、自主的かつ積極的な取組がなされるよう協力を求めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境 野生動植物が主体となる自然環境及び人間が主体となる生活環境をいう。

(2) 環境の保全上の支障 市民の権利義務に直接関わるような規制等の施策を講じる目安となる程度の環境の劣化が生じることをいう。

(3) 環境問題 人為的な作用によって生じる、環境の保全上の支障を解決すべき事柄で、生命の生存に直接的又は間接的に関わる現象の総称をいう。

(4) 環境の保全 大気、水、土壌などの環境の自然的な構成要素及びこれらにより構成されるシステムの保護及び整備を図ることによって、環境を良好な状態に保つことをいう。

(5) 維持 適正に保全されている自然環境等を今後とも健全で恵み豊かな環境として持続していくことをいう。

(6) 創造 生命の存続の基盤である環境が将来にわたって維持され、又は将来の世代が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受できるよう創り出していくことをいう。

(7) 市民 市内において生活基盤を構成する者で、消費行動の主体をいう。(市外に居住し、市内に土地、建物等を有する者を含む。)

(8) 事業者 事業活動を行う主体をいう。

(9) 市 行政行為の主体としての市をいう。

(10) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(11) 排出物 日常生活又は事業活動に伴って排出される、排水、排気ガスその他の環境に影響を及ぼすもの(廃棄物を除く。)をいう。

(12) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じることをいう。

(13) みどり資源 自然環境の構成要素である樹木、草花などの植物と、その生育環境である土壌、大気、水などが一体的に形成している空間で、生態系の構成に資するものをいう。

(14) 環境管理 環境の保全に関する方針や目標等を設定し、その達成に向けた取組をすることをいう。

(15) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第4条 環境の保全等は、共有財産である生きとし生けるものすべての生存基盤である地球環境の恵沢を健全で恵み豊かなものとして、現在及び将来の世代が享受するとともに、市民一人一人が健康で、潤い、安らぎ、ゆとり等のある生活空間の中で市民の誇りと活力あふれた文化的、快適な環境を将来にわたって確保されるよう、適切に推進されなければならない。

2 環境の保全等は、人と自然の共生により実現する環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に向けて、社会の各主体がそれぞれの役割分担と責務のもとに、自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。

3 環境の保全等は、地球規模の環境保全を視野に入れた地域からの取組を基本として進められるとともに、国際的な協力の下に推進されなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活に伴う環境の保全上の支障を防止するため、資源及びエネルギーの過剰な消費の抑制並びに排出物による環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民は、日常生活に伴う環境の保全上の支障を防止するため、廃棄物の発生の抑制及び減量化に努めるとともに、廃棄物の再資源化及び適正な処理に努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市民は、地域社会の重要な構成員であるとの認識を持ち、自ら又は協働して、環境の保全等に積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため、排出物による環境への負荷の低減に努めるとともに、自ら又は協働して、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の生産、製造、加工又は販売その他の事業活動において、資源及びエネルギーの過剰な消費の抑制並びにその事業活動に伴って発生する廃棄物の発生の抑制及び減量化に努めるとともに、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合には、その適正な処理が図られるよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動に係る製品その他の物が消費され、又は廃棄される段階における環境への負荷を低減するよう、自ら又は地域社会と協働して、再使用が可能な容器包装の使用、再商品化及び過剰使用の抑制に努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全等に資するよう自ら積極的に努め、及びその事業活動に係る環境の保全等に関する情報の自主的な提供に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(市の責務)

第7条 市は、地域内の自然的社会的条件に応じた環境の保全等に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、推進する責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、市は、自らの事務及び事業(以下「事務事業」という。)に関し、率先して環境への負荷を低減することにより、環境の保全上の支障の防止に努めるとともに、市民及び事業者が行う環境の保全等に関する活動の促進を図るため、必要な情報の提供その他の措置を講じるよう努めなければならない。

(年次報告)

第8条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策の実施状況等を作成し、公表するものとする。

第2章 自然と共生した良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造に関する基本的施策等

第1節 施策の基本方針

第9条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 市民の健康の保護並びに生活環境及び自然環境の適正な保全が図られるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、生態系の多様性の確保及び野生生物の種を保存し、森林、農地、水辺等における多様な自然環境を保全し、維持し、又は創造するとともに、自然環境に配慮した道路その他公共施設等の整備に努めること。

(3) 地域において、潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる生活空間の実現を図るため、自然的社会的な条件を活かした環境の保全等に努めるとともに、身近な自然との触れ合いづくり、自然と調和のある景観の形成、歴史的文化的な環境の形成等を推進すること。

(4) 環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境の保全に配慮した社会構造の実現を図るため、広域的な地域との連携をも視野に入れた廃棄物の発生の抑制、循環的な有効利用及び適正処理を促進するとともに、資源及びエネルギーの過剰な消費の抑制、自然エネルギーの有効利用、排出物による環境への負荷の低減等を推進すること。

第2節 環境基本計画

第10条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全等に関する中長期的な目標

(2) 環境の保全等に関する基本的な施策の方向

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見が反映できるよう必要な措置を講じるとともに、登別市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第3節 市が講じる自然と共生した良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造のための施策等

(環境への配慮等)

第11条 市は、環境の保全等を図る見地から、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する場合は、基本理念にのっとり、環境への負荷が低減されるよう配慮するものとする。

2 市は、市が行う事務事業の実施に当たっては、自らが率先して環境に配慮し、将来にわたる環境の保全等に取り組むための指針を定め、その実行に努めるものとする。

(環境影響評価の推進)

第12条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業の実施に当たり、あらかじめ、その事業に係る環境への影響について自ら調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業が環境の保全等に適正に配慮することができるよう、必要な措置を講じるものとする。

2 市は、既に行われた事業のうち、環境に著しい影響を生じていると認められるものについては、その事業を行った者が、その事業に係る環境への影響について、自ら調査及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全等に配慮することができるよう、必要な措置を講じるものとする。

(規制等の措置)

第13条 市は、公害の原因となる行為、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為その他の環境の保全上の支障を生じ、又は及ぼすおそれがあると認められる行為に関し、必要な規制の措置を講じるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要に応じ、助言、指導等の措置を講じるよう努めるとともに、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは市民又は事業者に対し、適正かつ公平な一定の役割又は応分の負担若しくは役務を求める措置を講じるものとする。

(助成の措置等)

第14条 市は、市民及び事業者自らが環境への負荷の低減に必要な取組をし、又は施設の整備その他の環境の保全等に関する適切な措置を講じるよう誘導するとともに、必要に応じて助言、環境の保全等に関する情報の提供、助成その他の措置を講じるよう努めるものとする。

(良好な環境の保全に関する施設の整備等)

第15条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、下水道及び廃棄物の公共的な処理施設の整備その他の環境への負荷の低減に資する事業の推進に必要な措置を講じるものとする。

2 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講じるものとする。

(廃棄物の循環的な有効利用の推進等)

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の循環的な有効利用並びに発生の抑制、減量化及び適正な処理を推進するとともに、資源及びエネルギーの消費の抑制、エネルギーの有効な利用並びに排出物の低減が促進されるよう必要な措置を講じるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、公共施設の整備、維持管理その他の事務事業の実施に当たっては、廃棄物の循環的な有効利用並びに発生の抑制、減量化及び適正な処理を推進するとともに、資源及びエネルギーの消費の抑制、エネルギーの有効な利用並びに排出物の低減に努めるものとする。

(野生生物の保護管理)

第17条 市は、野生生物の多様性を損なうことなく適正に保護管理するため、すぐれた自然環境及び特に保全することが必要と認められる身近な自然環境について、その生息空間及び生育環境の保全に配慮するとともに、在来野生生物及び希少な野生生物の保護に努めるものとする。

(みどり資源の保全等)

第18条 市は、人と自然が共生できる基盤として、生態系を尊重したみどり資源の保全、維持及び創造を図るため、森林、農地その他の緑地が有する機能の保全及び維持並びに連続性のある緑空間の創造に努めるとともに、緑化の推進、河川空間の整備、農地の適正な管理の推進その他の必要な措置を講じるものとする。

(水資源の保全等)

第19条 市は、河川、湖沼、湿原、海域等における良好で健全な水環境の保全に努めるとともに、水道水源その他の水資源の安全性の確保に必要な措置を講じるものとする。

2 市は、良好な温泉資源の保全及び維持を図るため、必要な措置を講じるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市は、水循環の構成要素である大気、森林、土壌等の保全に必要な措置を講じるものとする。

(ゆとりある生活空間づくり等)

第20条 市は、地域内の自然的社会的な条件下において、潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる快適な生活空間の保全、維持及び創造を図るため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり、市街地における緑化及び環境の美化の推進、自然環境と調和した良好な景観の形成、歴史的文化的な生活環境の形成その他の必要な措置を講じるものとする。

(環境学習の推進)

第21条 市は、市民及び事業者が共通の認識の下に、環境の保全等に関する積極的な取組を行うことができるよう、環境の保全等に関する学習(以下「環境学習」という。)を総合的かつ体系的に推進するため、必要な措置を講じるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第22条 市は、市民、事業者又はこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全等に関する活動を促進するため、必要な支援に努めるものとする。

(情報の収集及び提供)

第23条 市は、環境学習の推進及び民間団体等の自発的な活動の促進に資するため、環境の保全等に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。

(調査の実施)

第24条 市は、環境の状況の把握に努めるとともに、環境の保全等の施策に必要な調査を実施するものとする。

(試験研究の実施等)

第25条 市は、環境の保全等に資するため、北海道、事業者等と協力して、試験研究の実施その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(監視体制等の整備)

第26条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、環境の保全等に必要な監視体制等の整備に努めるものとする。

(協定の締結)

第27条 市長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があると認めたときは、登別市環境保全審議会の意見を聴き、当該事業者との間で環境の保全に関する協定を締結するものとする。

(推進体制の整備)

第28条 市は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ体系的に推進するため、関係機関相互の密接な連携と施策の調整を図るための体制の整備を講じるものとする。

2 市は、環境の保全等に関する取組を市民、事業者、民間団体等と協力して推進するための体制の整備に努めるものとする。

(環境管理の促進等)

第29条 市は、事業者がその事業活動を行うに当たって、環境に配慮したものとなるよう自主的な管理を行うことを促進するため、必要な措置に努めるものとする。

2 市は、自らが行う事務事業の実施に当たり、その事務事業の実施が環境に配慮したものとなるよう自主的な管理の推進に努めるものとする。

(市民等の意見の反映)

第30条 市は、環境の保全等に関する施策について、市民、事業者、民間団体等の意見が反映することができるよう必要な措置を講じるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力等)

第31条 市は、環境の保全等に関する施策について、国及び北海道と協力するとともに、他の市町村等と連携を図り、その推進に努めるものとする。

(財政上の措置)

第32条 市は、環境の保全等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

第4節 地球環境保全のための施策

(地球環境保全のための行動の促進)

第33条 市は、市民及び事業者がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するよう、行動するための指針を定め、その普及に努めるとともに、市民及び事業者による自主的かつ積極的な行動の促進を図るものとする。

(地球環境保全のための国際協力)

第34条 市は、国、北海道、民間団体等と協力して、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第3章 登別市環境保全審議会

(環境保全審議会)

第35条 環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、登別市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関する基本的事項

(2) 公害の防止に関する基本的事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第36条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者、市民、事業者、民間団体等の中から、市長が委嘱する。

4 市長は、前項に規定する委嘱に当たり、公募による者を含めるものとする。

(委員等の任期)

第37条 審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 審議会の臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第38条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第39条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第40条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により決める。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員の中から、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 部会長は、付託事項について調査審議し、その結果を審議会に報告するものとする。

7 部会の会議は、前条の規定を準用する。

(庶務)

第41条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。

(平17条例1・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

登別市環境基本条例

平成12年3月30日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 公害・環境
沿革情報
平成12年3月30日 条例第2号
平成17年1月28日 条例第1号