○登別市健康づくり推進協議会要綱

昭和58年10月5日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、登別市健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、市民の健康と福祉を保持するため次の各号に掲げる事項について、協議するものとする。

(1) 健康増進事業、母子保健事業、成育医療等の提供に関する取組及び新型インフルエンザ等対策の実施計画の策定及び変更に関すること。

(2) 健康増進事業、母子保健事業及び成育医療等に関する取組の実施運営に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(平20訓令2・令7訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 推進協議会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 保健医療関係団体の代表

(2) 社会福祉団体の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他関係団体の代表

(令6訓令13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、その所属機関及び団体の職を失ったときは、その職を失う。

(令6訓令13・一部改正)

(会長および副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置くものとし、委員の互選により選出するものとする。

2 会長は、推進協議会を代表し、会務を処理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(令6訓令13・一部改正)

(会議)

第6条 推進協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長は、会長があたる。

2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令6訓令13・一部改正)

(専門委員会)

第7条 推進協議会に、第2条に定める事項について、具体的な検討を行うため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、推進協議会の委員及び学識経験を有する者のうちから会長が委嘱し、又は任命する若干名の専門委員をもって組織する。

3 専門委員会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(令6訓令13・一部改正)

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか推進協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が推進協議会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年2月24日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

登別市健康づくり推進協議会要綱

昭和58年10月5日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年10月5日 訓令第10号
平成元年4月7日 訓令第9号
平成5年3月30日 訓令第3号
平成10年2月24日 訓令第1号
平成20年2月4日 訓令第2号
令和6年5月1日 訓令第13号
令和7年3月18日 訓令第4号