○登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例
平成5年10月1日
条例第17号
登別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和32年条例第15号)の全部改正(平成5年10月条例第17号)
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 関係者の責務(第3条―第5条)
第3節 削除
第2章 廃棄物の再利用等の促進
第1節 関係者の役割等(第9条―第12条)
第2節 再利用等に関する指示等(第13条・第14条)
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制(第15条―第17条)
第2節 一般廃棄物の処理(第18条―第24条)
第3節 産業廃棄物の処理(第25条・第26条)
第4節 手数料等(第27条・第28条)
第4章 清潔の保持等(第29条―第31条)
第5章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第31条の2―第31条の4)
第6章 雑則(第32条―第37条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(平15条例19・一部改正)
第2節 関係者の責務
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、家庭廃棄物を分別して排出しなければならない。
3 市民は、廃棄物の再利用及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の再利用及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、市民及び事業者の協力を得て、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の抑制、再利用及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
第3節 削除
(平16条例26)
第6条から第8条まで 削除
(平16条例26)
第2章 廃棄物の再利用等の促進
第1節 関係者の役割等
(市民の役割)
第9条 市民は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、不用品の活用、再生品の使用等に努めるとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
3 市民は、商品を購入するに当たり、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第10条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等については、再利用の可能なものを使用し、及び過大又は過剰になることを抑制するよう努めるとともに、市民がその購入する商品の包装、容器等を不要とするときは、その回収等に努めなければならない。
(廃棄物減量等責任者)
第11条 多量の事業系一般廃棄物を生じる事業者は、事業系一般廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進させるため、廃棄物減量等責任者を置き、廃棄物の減量等に努めなければならない。
(市の役割)
第12条 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
2 市長は、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
第2節 再利用等に関する指示等
(再利用等に関する計画作成の指示)
第13条 市長は、必要と認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を生じる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の再利用等に関する計画書を作成し提出するよう指示することができる。
(指導又は助言)
第14条 市長は、必要と認めるときは、廃棄物の再利用等による減量を促進するため市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制
(製品、容器等の開発等)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供するようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第16条 市長は、製品、容器等のうち、市の処理施設及び処理技術に照らしその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する適正処理困難物を指定したときは、その内容を告示するものとする。
(適正処理困難物の回収等)
第17条 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等に関し必要な協力を求めることができる。
2 市民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
第2節 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物の処理計画)
第18条 市長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、当該計画のうち、排出方法、受入れ日時等の基本的事項を告示するものとする。
2 前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。
(市が処理する一般廃棄物)
第19条 市は、家庭廃棄物を収集、運搬及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りではない。
2 市は、事業系一般廃棄物の収集、運搬は行わないものとし、事業系一般廃棄物の処分については、必要と認めるときに行うものとする。
(排出の遵守義務)
第20条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処分できない家庭廃棄物については、市長の定める排出日時及び排出方法を遵守して、所定の収集場所に持ち出す等第18条の基本的事項に従わなければならない。
2 占有者等は、前項の家庭廃棄物の排出に当たっては、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清潔の保持に努めなければならない。
3 占有者等は、家庭廃棄物の収集場所の設置等に関し、市に協力するよう努めなければならない。
(排出禁止)
第21条 占有者等は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して、第19条第1項ただし書の規定により市が収集及び運搬を行わない家庭廃棄物のほか、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りではない。
(1) 有害性のある物
(2) 感染性のある物
(3) 危険性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要する物で規則で定める物
(一般廃棄物の自己処理の基準等)
第22条 占有者等及び事業者は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の運搬場所の指示)
第23条 市長は、必要と認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を生じる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の運搬すべき場所及び運搬の方法等を指示することができる。
(一般廃棄物の受入基準)
第24条 一般廃棄物を市が設置する廃棄物の処理施設に運搬する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。
第3節 産業廃棄物の処理
(市が処分する産業廃棄物)
第25条 法第11条第2項の規定により市が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処分に支障がないと認めるものとする。
2 前項の産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。
(平15条例19・一部改正)
第4節 手数料等
2 前項の規定により既に納付した手数料は還付しないものとする。
(平16条例1・一部改正)
第4章 清潔の保持等
(地域の清潔保持)
第29条 占有者等は、その土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第30条 何人も、道路、公園、河川、港その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置すること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 土木、建物等の工事を行う者は、美観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(空き地の管理)
第31条 土地の所有者等は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。
第5章 生活環境影響調査結果の縦覧等
(対象施設)
第31条の2 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。
(縦覧)
第31条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(4) 実施した生活環境影響調査の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(意見書の提出)
第31条の4 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
第6章 雑則
(報告)
第32条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第33条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行うことができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(清掃指導員)
第34条 市長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査並びにこの条例に規定する事項を行わせるため、市職員のうちから清掃指導員を任命する。
(技術管理者の資格)
第35条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(平25条例20・追加、平31条例2・一部改正)
(委託)
第36条 市長は、この条例に規定する廃棄物の処理に関する業務を委託することができる。
(平25条例20・旧第35条繰下)
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例20・旧第36条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(登別市証紙条例の廃止)
2 登別市証紙条例(昭和43年3月21日条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の登別市証紙条例の規定により、この条例の施行期日前に既に売りさばかれた証紙は、この条例の施行日においてその効力を失うものとする。
4 前項の規定により効力を失った証紙は、この条例の施行日から平成6年6月30日までの間に限り、これを市長に返還して現金の還付を受けることができる。
5 この条例による改正後の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条及び28条の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料及び費用について適用し、同日前の処理若しくは処分又は申請に係る手数料及び費用については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例別表1の規定は、この条例の施行の日以後に受けるし尿処理の申出に係る手数料から適用し、同日前に受けたし尿処理の申出に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例別表1の規定は、この条例の施行の日以後に受けるし尿処理の申出に係る手数料から適用し、同日前に受けたし尿処理の申出に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表1に規定する家庭系廃棄物に係るごみ袋及び処理券の販売は、平成12年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に清掃工場及び最終処分場に搬入した一般廃棄物の手数料は、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例別表1の規定は、この条例の施行の日以降に受けるし尿処理の申出に係る手数料から適用し、同日前に受けたし尿処理の申出に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第31号で平成15年12月1日から施行)
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者に対する改正後の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例別表第1の規定は、平成16年10月1日以後のごみ処分手数料について適用し、同日前のごみ処分手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間における改正後の別表2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に対応する費用の額は、同表の右欄に掲げる額に読み替えるものとする。
公共下水道汚でい | 100キログラムにつき701円 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第2項に規定する建設資材廃棄物のうち別に定める理由により再資源化が困難である木材 | 100キログラムにつき962円 |
3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における改正後の別表2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に対応する費用の額は、同表の右欄に掲げる額に読み替えるものとする。
公共下水道汚でい | 100キログラムにつき702円 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第2項に規定する建設資材廃棄物のうち別に定める理由により再資源化が困難である木材 | 100キログラムにつき963円 |
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けるし尿処理の申出に係る手数料から適用し、同日前に受けたし尿処理の申出に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例別表1に規定する指定されたごみ袋は、この条例の施行日以後においても、令和3年6月30日までの間に限り、改正後の登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例別表1に規定する指定されたごみ袋とみなして使用することができるものとする。
別表1(第27条関係)
(平14条例9・平15条例27・平28条例36・令元条例30・令2条例8・一部改正)
廃棄物の処理区分 | 取扱区分 | 備考 | ||||
手数料の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分 | ごみ処理手数料 | 可燃性の廃棄物を排出する場合 | 指定されたごみ袋1枚 | リットル用 | 円 |
|
40 | 120 | |||||
30 | 90 | |||||
不燃性の廃棄物を排出する場合 | ||||||
20 | 60 | |||||
10 | 30 | |||||
可燃性及び不燃性の廃棄物を排出する場合で指定されたごみ袋を使用できないとき | 指定されたごみ処理券1枚 | 240 |
| |||
家庭系廃棄物の処分 | ごみ処分手数料 | 可燃性及び不燃性の廃棄物を排出する場合 | 100キログラムまで | 800 | 重量100キログラムを超える場合は、その超えるもの10キログラムにつき80円を加算する。この場合において10キログラム未満の端数があるときは、その重量を10キログラムとして計算する。 | |
事業系一般廃棄物の処分 | ごみ処分手数料 | 可燃性及び不燃性の廃棄物を排出する場合 | 100キログラムまで | 800 | ||
し尿の収集、運搬及び処分 | し尿処理手数料 | 40リットルにつき | 309 | 収集、運搬及び処分をした量に単位の量未満の端数があるときは、これを単位の量とみなして計算する。ただし、収集、運搬及び処分をした量が単位の量を超え、かつ、単位の量未満の端数がある場合は、その端数が単位の量の2分の1以上のときは単位の量とし、単位の量の2分の1未満のときは端数を切り捨てる。 | ||
浄化槽汚でいの処分 | 浄化槽汚でい処分手数料 | 40リットルにつき | 37 | 処分をした量に単位の量未満の端数があるときは、これを単位の量とみなして計算する。ただし、処分をした量が単位の量を超え、かつ、単位の量未満の端数がある場合は、その端数が単位の量の2分の1以上のときは単位の量とし、単位の量の2分の1未満のときは端数を切り捨てる。 |
別表2(第27条関係)
(平18条例39・全改)
区分 | 費用の額 | 備考 | |
産業廃棄物処分費用 | 公共下水道汚でい | 100キログラムにつき703円 | 費用算出に当たって処分した量に単位未満の端数があるときには、これを基礎単位の量として計算する。 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第2項に規定する建設資材廃棄物のうち別に定める理由により再資源化が困難である木材 | 100キログラムにつき965円 |
別表3(第28条関係)
(平16条例1・全改)
手数料の種類 | 許可の区分 | 手数料の額 |
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可 | 一件につき 10,000円 |
一般廃棄物処分業許可の申請手数料 | 法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可 | 一件につき 10,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 法第7条第2項の一般廃棄物収集運搬業許可の更新 | 一件につき 5,000円 |
一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 法第7条第7項の一般廃棄物処分業許可の更新 | 一件につき 5,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可 | 一件につき 5,000円 |
許可証再交付申請手数料 | 一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | 一件につき 2,500円 |