○登別市墓地使用条例施行規則
昭和37年8月27日
規則第14号
注 平成15年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 登別市墓地使用条例(昭和37年条例第25号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(平30規則47・一部改正)
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記様式第2号)を交付する。
5 市長は、共同墓の使用を許可したときは、共同墓使用許可証(別記様式第5号)(以下「許可証」という。)を交付する。
8 市長は、共同墓生前予約を許可したときは、共同墓生前予約承認証(別記様式第8号)(以下「承認証」という。)を交付する。
10 条例第3条の2第2項第6号に規定する法人は、次に掲げるとおりとする。
(1) 無縁故者の焼骨を保管し、その焼骨を共同墓に埋蔵しようとする宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。)
(2) 運営する施設において、入所中に亡くなった無縁故者の焼骨を共同墓に埋蔵しようとする社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)及び特定非営利活動法人(特定非営利活動法人法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
(3) 運営する病院において、入院中に亡くなった無縁故者の焼骨を共同墓に埋蔵しようとする医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人をいう。)及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
11 条例第3条の2第2項ただし書の規定により、市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同墓に埋蔵された者の配偶者の焼骨を埋蔵するとき。
(2) 引き取り手のない行旅死亡人の焼骨を埋蔵するとき。
(3) その他市長が特にやむを得ないと認めた焼骨を埋蔵するとき。
12 共同墓使用者又は共同墓生前予約者が共同墓の使用許可又は生前予約の許可を辞退しようとするときは、共同墓使用許可証・共同墓生前予約承認証返還届(別記様式第10号)に許可証又は承認証を添えて、市長に提出しなければならない。
(平30規則47・一部改正)
(区画増加の願出)
第3条 条例第3条第4項ただし書の規定により、市長が特別の理由があると認め1区画を超えて許可を受けようとするときは、増区画使用願出書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、増区画は1区画に限るものとする。
2 市長は、墓地の増区画使用を許可したときは、区画ごとの墓地使用許可証を交付する。
(平15規則27・平30規則47・一部改正)
(使用区画)
第4条 墓地の使用区画は、願出のあった順序によりこれを許可する。ただし、同一区画に対し、同時に2名以上の願出のある場合は、抽せんの方法による。
(埋葬埋蔵の届出)
第5条 墓地に死体を埋葬しようとするとき又は収蔵していた焼骨を埋蔵しようとするときは、埋葬・埋蔵届出書(別記様式第12号)に埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証及び墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
2 埋葬穴の深さは2米以上としなければならない。ただし、地積その他の事情で、特別の措置を講じた場合はこの限りでない。
3 共同墓の使用許可を受けたものは、共同墓に焼骨を埋蔵しようとするときは、許可証を市長に提出しなければならない。
(平30規則47・一部改正)
(墓地内における工作物等の制限)
第6条 条例第9条の規定による墓地内における工作物その他の施設の制限とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 盛土は地盤面から50センチメートル以内とし、周囲は石材又はコンクリートで土留しなければならない。
(2) 墓碑、墓標その他の工作物の高さは、地盤面から3メートル以内とする。
(3) 上屋類、塀の設備をしてはならない。
(4) 霊葬場所及び埋葬場所に植栽する樹木は主として、かん木性の樹木とし、常に整枝整形し、高さ1.5メートル以内とし、道路隣接地に障害を及ぼさないようにすること。
2 前項に定めるもののほか、富浦墓地における工作物、その他の施設に関する制限については別に市長が定める。
(平15規則27・一部改正)
2 市長は前項の申請に基づき、使用権の承継を許可したときは、新たな使用許可証を交付する。
(平30規則47・一部改正)
(平30規則47・一部改正)
(許可証の変更届出)
第9条 使用者又は代理人の本籍、住所、氏名に変更が生じたときは、墓地使用許可証変更届出書(別記様式第16号)を市長に提出し、変更後の墓地使用許可証の交付を受けなければならない。
2 共同墓生前予約の申請者及び埋蔵責任者の本籍、住所、氏名に変更が生じたときは、共同墓生前予約変更届出書(別記様式第17号)を市長に提出し、変更後の承認証の交付を受けなければならない。
(平30規則47・令2規則44・一部改正)
2 前項に規定する承認書は、工事従事者が常に携帯しなければならない。
(平30規則47・一部改正)
(平30規則47・一部改正)
(墓地使用料等の減免)
第12条 条例第4条第1項ただし書の規定による使用料又は第4条の3第1項ただし書の規定による墓地管理清掃手数料の減免を受けようとするときは、墓地使用料・墓地管理清掃手数料減免願出書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則47・一部改正)
(共同墓使用料等の減免)
第12条の2 条例第4条の2第1項ただし書の規定による共同墓使用料又は第4条の3第1項ただし書の規定による墓地管理清掃手数料の減免を受けようとするときは、共同墓使用料・墓地管理清掃手数料減免願出書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則47・追加)
(減免基準)
第12条の3 前2条の規定により墓地使用料等又は共同墓使用料等を減免する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護受給者がやむを得ない理由により墓地又は共同墓の願出者となるとき。
(2) 遺留金品等で使用料等を捻出することができない無縁故者又は引き取り手のない行旅死亡人の焼骨を共同墓に埋蔵するとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(平30規則47・追加)
(墓地使用料の返還)
第12条の4 条例第4条第4項ただし書の規定により、返還できる使用料の額は、全額とする。
(平15規則27・一部改正、平30規則47・旧第12条の2繰下・一部改正)
(共同墓使用料の返還)
第12条の5 条例第4条の2第2項ただし書の規定により、共同墓使用料の返還を受けようとする者は、共同墓使用料返還申請書(別記様式第25号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平30規則47・追加)
(平15規則27・追加、平30規則47・一部改正)
(使用許可取消の事前通知)
第14条 条例第11条第1項第3号の規定により、使用の許可を取り消すに当たっては、事前に次に掲げる事項を掲載した墓地使用確認書(別記様式第27号)により、使用者に通知するものとする。
(1) 使用許可の取消年月日
(2) 使用許可の取消年月日前に墓地を返還することによる使用料の返還に関する事項
(平15規則27・追加、平30規則47・一部改正)
(使用許可取消の告示)
第15条 条例第11条第1項第3号の規定により、墓地の使用許可を取消したときは、市長は、その旨を告示するものとする。
(平15規則27・追加)
(平15規則27・旧第13条繰下・一部改正、平30規則47・一部改正)
(平30規則47・追加)
(平30規則47・追加)
(無縁故者等の焼骨の埋蔵)
第19条 条例第12条の規定により無縁故者及び行旅病死者の死体焼骨を埋葬する場合は、焼骨を共同墓に埋蔵するものとする。
(平30規則47・追加)
(使用者の義務)
第20条 墓地の使用者は、墓地区画内を、常に整理整頓しておかなければならない。
(平15規則27・旧第14条繰下、平30規則47・旧第17条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の登別市墓地使用条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の登別市墓地使用条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものは、平成7年3月31日までの間、必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成15年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登別市墓地使用条例施行規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可した者から適用し、施行日前に使用許可をした者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に調整された様式で、その用紙が現に残存しているときは当該用紙が残存する期間については、従前の例により使用することができる。
附則(平成30年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、登別市墓地使用条例の一部を改正する条例(平成30年条例第20号)(以下「平成30年改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 平成30年改正条例附則第2項の規定により平成30年改正条例の施行前において行われる使用(生前予約使用を含む。)の許可の手続、使用料の納付手続その他共同墓を供用するために必要な準備行為は、改正後の登別市墓地使用条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
(平15規則27・令3規則19・一部改正)

(平15規則27・令2規則44・一部改正)


(令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加、令2規則44・令3規則19・一部改正)


(平30規則47・追加、令2規則44・一部改正)

(平30規則47・追加、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加)

(平30規則47・追加、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・旧別記様式第4号繰下、令3規則19・一部改正)

(平15規則27・一部改正、平30規則47・旧別記様式第5号繰下、令2規則44・令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加)

(平30規則47・旧別記様式第6号繰下、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・旧別記様式第7号繰下、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・旧別記様式第8号繰下、令2規則44・令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・旧別記様式第9号繰下、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・旧別記様式第10号繰下)

(平30規則47・旧別記様式第11号繰下、令3規則19・一部改正)


(平30規則47・旧別記様式第12号繰下、令2規則44・令3規則19・一部改正)

(平30規則47・旧別記様式第13号繰下、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・旧別記様式第14号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

(平30規則47・追加、令3規則19・一部改正)

(平15規則27・追加、平30規則47・旧別記様式第15号繰下)

(平15規則27・追加、平30規則47・旧別記様式第16号繰下)

(平15規則27・旧別記様式第15号繰下・全改、平30規則47・旧別記様式第17号繰下、令2規則44・一部改正)

(平30規則47・追加、令2規則44・一部改正)

(平30規則47・追加)
