○登別市葬斎場条例

昭和60年3月26日

条例第13号

登別市火葬場条例(昭和28年条例第23号)の全部改正(昭和60年3月条例第13号)

(趣旨)

第1条 登別市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び使用は、この条例の定めるところによる。

(平15条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登別市葬斎場

登別市富浦町186番地1、187番地2

(平15条例26・全改、平20条例7・一部改正)

(使用許可)

第3条 葬斎場を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(平15条例26・一部改正)

(使用の手続)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、葬斎場管理者に火葬許可証を提出して、指示を受けなければならない。

(平15条例26・一部改正)

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用の順序)

第6条 使用の順序は、受付順とする。

(焼骨の処分)

第7条 葬斎場を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、指定した日時に焼骨を引き取らないときは、当該焼骨を処分することができる。

(平15条例26・全改)

(損害賠償)

第8条 使用者は、建物、附属設備又は備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平15条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、葬斎場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、葬斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 葬斎場の使用許可に関する業務

(3) 葬斎場の建物、附属設備及び物品等の維持管理に関する業務

(4) その他葬斎場の運営に関して市長が必要と認める業務

3 指定管理者に前項に規定する業務を行わせる場合における第3条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平22条例16・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(平22条例16・旧第9条繰下)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市葬斎場条例別表の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の登別市葬斎場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前に改正前の条例の規定により市長に対してなされた申請でこの条例の施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても、登別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定の例により行うことができる。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第57号で平成30年11月7日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表火葬炉の項中その他(骨箱等)(以下「骨箱等」という。)の使用料の納付手続、使用許可の手続その他骨箱等を火葬するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(平15条例26・全改、平30条例21・一部改正)

葬斎場使用料

区分

種別

使用料

市内の者

市外の者

火葬炉

10歳以上

15,000円

30,000円

10歳未満

11,000円

22,000円

死産児

7,500円

15,000円

身体の一部

5,000円

10,000円

産わい物等

2,000円

4,000円

その他(骨箱等)

500円

1,000円

待合室(1室につき)

4,000円

8,000円

備考 この表において「市内の者」とは、死亡者又は葬斎場を使用しようとする者が市内に住所を有する場合をいう。

登別市葬斎場条例

昭和60年3月26日 条例第13号

(平成30年11月7日施行)