○登別市葬斎場葬祭士服務規程

昭和48年6月1日

規程第8号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、登別市葬斎場に勤務する葬祭士(以下「葬祭士」という。)の服務について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平16規程1・平17規程1・一部改正)

(施設等の管理)

第2条 葬祭士は、火葬等の執行、建物その他設備の管理及び備品の保管をしなければならない。

(平16規程1・平17規程1・平22規程4・一部改正)

(使用許可証の処理手続等)

第3条 葬祭士は、葬斎場使用者から登別市葬斎場条例施行規則(平成16年規則第10号)第4条による使用許可証の提出を受けたときは、書類を精査し確認のうえ受付順にこれを処理しなければならない。

(平16規程1・一部改正)

第4条 葬祭士は、火葬等を行なったときは、使用許可証に火葬等を行なった日時を記入し、署名し、押印し、これを葬斎場使用者に返さなければならない。

(平16規程1・一部改正)

(備付帳簿)

第5条 葬祭士は、葬斎場使用者及び死亡者の状況を明らかにした葬斎場使用簿(別記第1号様式)を備えなければならない。

(平16規程1・一部改正)

(報告)

第6条 葬祭士は、毎月5日までに、その前月中の火葬等の状況を登別市葬斎場使用状況報告書(別記第2号様式)により市長に報告しなければならない。ただし、1月については、10日までに報告しなければならない。

(平16規程1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 条例第9条の規定により葬斎場の管理を指定管理者に行わせる場合において、第1条の規定中「登別市葬斎場に勤務する葬祭士(以下「葬祭士」という。)」とあるのは「登別市葬斎場の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第2条から第6条まで及び別記様式第1号の規定中「葬祭士」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号の規定中「登別市葬斎場葬祭士」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(平22規程4・追加)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22規程4・旧第7条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月10日から適用する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(平16規程1・全改)

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(令3規程2・全改)

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登別市葬斎場葬祭士服務規程

昭和48年6月1日 規程第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和48年6月1日 規程第8号
昭和49年3月29日 規程第6号
昭和54年9月18日 規程第7号
昭和56年8月18日 規程第7号
平成5年3月18日 規程第2号
平成5年3月30日 規程第3号
平成7年3月31日 規程第2号
平成16年3月30日 規程第1号
平成17年3月31日 規程第1号
平成22年9月30日 規程第4号
令和3年9月30日 規程第2号