○登別市農業委員会組織規程
昭和38年7月20日
農委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めがあるものを除くほか、登別市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の選挙)
第2条 会長の選挙は、委員が単記無記名投票を行い投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の規定にかかわらず委員中に異議がないときは、指名推せんによることができる。
(会長の補欠選挙)
第3条 会長が委員を辞任し又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、その欠けた日から20日以内に会長の選挙を行わなければならない。
(副会長の設置)
第4条 委員会に副会長を置く。
2 副会長は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定により、会長の職務を代理する。
附則
この規程は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(昭和46年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。