○登別市農業委員会事務専決規程
昭和57年10月6日
農委規程第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、登別市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 事務の専決とは会長、事務局長の職にある者が、委員会の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について決裁を行うことをいう。
(会長専決事項)
第3条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 市街化区域内の土地に係る現況証明書の発給
(2) 農業制度資金融資協議書に対する意見
(3) 牧草地からの生芝採取に係る意見
(事務局長専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 登記簿の地目が農地である土地の農地以外への地目変更登記に係る、登記官からの照会の報告
(2) 農地法第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の届出に係る事務処理。ただし、次に該当する場合は除く。
ア 届出に係わる農地などの利用関係について、現に紛争が生じている場合
イ 届出に係わる農地などの転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響をおよぼすなどにより、紛争の生ずるおそれがある場合
ウ その他これらに準ずる場合
(平27農委規程1・一部改正)
(専決に係る報告)
第5条 事務専決者は、その専決した事項を委員会に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年10月6日から適用する。
附則(昭和61年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。