○登別市農業振興特別対策事業補助規則

平成9年4月1日

規則第28号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 農業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、農業振興特別対策事業に基づく農業の生産基盤の整備及び開発事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「農業振興特別対策事業」とは、登別市内において実施される次の事業をいう。

(1) 農道整備事業

(2) 土壌浸食防止事業

(3) 農免農道整備事業

(4) 営農用水事業

(5) 営農給水事業

(補助金の交付)

第3条 市長は、農業振興特別対策事業経費のうち、登別市内に居住する農業者に係わる経費相当額を補助する。

2 前項に掲げる経費については、伊達市農業協同組合(以下「農協」という。)が農業者を代表して申請するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 農協は、補助金の交付を受けようとするとき、別記様式第1号の申請書により市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を付して通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第6条 市長は、農協が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(実績報告書)

第7条 農協は、第5条の決定により補助金を受け事業が完了したときは、速やかに別記様式第2号の実績報告書を市長に提出しなければならない。

(是正の措置)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合において、当該補助事業の成果が交付の決定内容に適合しないと認めるときは、農協に対し是正の措置を命ずることができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第9条 農協は、補助事業に関する書類及び帳簿を備え、整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に既に実施した農業振興特別対策事業については、この規則に基づく補助金の交付対象事業とみなす。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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(平26規則9・一部改正)

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登別市農業振興特別対策事業補助規則

平成9年4月1日 規則第28号

(平成26年4月1日施行)