○登別市水産業振興対策事業補助規則

平成10年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 漁業及び水産物加工の振興と経営安定を図るため、水産業振興対策事業に基づく水産業の生産基盤の整備及び製品開発並びに技術研修等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「水産業振興対策事業」とは、次の事業をいう。

(1) 水産資源増殖事業

(2) 水産物加工品開発促進事業

(3) 水産廃棄物等処理施設整備事業

(4) 漁業及び水産物加工技術研修事業

(5) 水産業振興に必要な事業で、市長が特に必要と認めた事業

(補助金の対象)

第3条 市長は、漁業者及び水産加工業者等が行う前条各号の事業の実施に要する経費について補助する。

2 前項に掲げる経費については、いぶり中央漁業協同組合(以下「漁協」という。)が、漁業者を代表して申請することができる。

(平16規則1・一部改正)

(補助率)

第4条 補助率は、水産業振興対策事業に要する経費について予算の範囲とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙様式第1号の申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付を決定するものとする。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、第6条の決定により補助金を受け事業が完了したときは、速やかに別記様式第2号の実績報告書を市長に提出しなければならない。

(是正の措置)

第9条 市長は、前条の実施報告書を受理した場合において、当該補助事業の成果が交付の決定内容に適合しないと認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し是正の措置を命ずることができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する書類及び帳簿を備え、整理しておかなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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(平26規則9・令3規則19・一部改正)

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登別市水産業振興対策事業補助規則

平成10年3月5日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)