○登別市温泉供給事業条例

昭和42年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、観光事業の振興に資するため本市に温泉供給施設を設置し、給湯事業を経営するとともに温泉の供給について、その使用料金及び給湯装置工事の費用負担その他供給条件並びに給湯の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(供給区域)

第2条 温泉の供給区域は、上登別町の一部とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「給湯装置」とは、需要者に温泉を供給するため、市の施設した給湯槽又は配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。

(2) 「給湯工事」とは、給湯装置の新設、増設、改造、撤去又は修繕工事をいう。

(給湯装置の管理)

第4条 給湯装置の所有者又は使用者は、給湯装置を管理し供給を受ける温泉又は給湯装置に異状があると認めたときは、ただちに修繕その他必要な処置を市長に請求しなければならない。

2 前項による請求がなくとも市長が必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項に要した費用は所有者又は使用者の負担とする。ただし、市長の認定によってこれを徴収しないことができる。

(使用料金)

第5条 温泉の使用料金は、別表料金表による。ただし、市長は当分の間この料金表を基準として使用料金を定めることができる。

(使用料金の減額)

第6条 市長は、温泉の温度の低下その他特別の事情があると認めたときは、前条の使用料金を減額して徴収することができる。

(準用)

第7条 登別市水道事業条例(昭和34年条例第7号)第2章(給水装置の工事及び費用)第3章((給水)第20条及び第21条を除く。)第4章((料金及び使用料金並びに手数料)第26条および第34条を除く。)第5章(取締)の規定は、この条例に準用する。この場合において各条文中「管理者」とあるは「市長」に、「給水」とあるは「給湯」に、「水道」とあるは「温泉」に読み替える。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。但し、第5条の使用料金の適用時期については、市長が別に定める。

2 登別市水道事業条例中「市長」とあるは、これを「管理者」に改める。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の登別市温泉供給事業条例の規定は、昭和60年4月分の使用料から適用し、昭和60年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市温泉供給事業条例の規定は、平成6年4月分の使用料から適用し、平成6年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

別表

登別市温泉使用料金表

用途

使用料金(1ケ月1戸又は1ケ所当り)

備考

基本湯量

基本料金

超過料

超過湯量

超過料金

一般用

30立方米まで

10,000

1立方米増す毎に

60

 

営業用

1,500立方米まで

130,000

1立方米増す毎に

45

 

登別市温泉供給事業条例

昭和42年3月17日 条例第9号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 観光・商工
沿革情報
昭和42年3月17日 条例第9号
昭和47年3月28日 条例第8号
昭和50年3月22日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和60年3月26日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第17号