○登別市写真撮影業者に関する条例
昭和31年月日
条例第10号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、写真撮影業者の行為が観光客誘致上に与える影響が極めて大きいので、その素質を向上せしめ、もつて観光客接遇の向上を図ることを目的とする。
(営業要件)
第2条 登別市登別温泉町において営業として写真撮影の行為をなす者(以下「写真撮影業者」という。)は、写真撮影業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の行う試験に合格し、且つ、市長の許可を受けた者でなければならない。
第2条の2 市長は特に必要があると認めた者に限り、写真撮影業者の助手として営業のための写真撮影行為を期間を定めて許可することができる。
2 前項の許可を受けた者(以下「助手」という。)の写真撮影行為は、写真撮影業者に同行し、写真撮影業者の指示によつて行為する場合に限り行うことができるものとする。この場合助手は、特に定める腕章を附さなければならない。
(腕章)
第2条の3 前条第1項の許可を受けた者は許可証を提示し、手数料を添えて腕章交付申請書を提出しなければならない。
2 腕章を亡失し若しくは著しく毀損したときは、直ちに手数料を添えて再交付の申請をしなければならない。
(審査委員会)
第3条 本市に写真撮影業者の試験その他必要な事項を処理するため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は市長を委員長とし、委員10人以内をもつて組織する。
3 前項の委員は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
4 前2項に規定する事項を除く外、審査委員会についての必要な事項は市長が定める。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は許可を与えない。
(1) 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終り又は刑の執行を受けることがなくなつた日から6ケ月を経過しないもの
(2) 精神病又は伝染病の疾病にかかつているもの
(3) 第12条の規定により許可を取り消された日から1年を経過しないもの
(試験及び申請手続)
第5条 試験は、次の科目について毎年4月及び10月にこれを行う。
(1) 写真技術
(2) 観光文化についての一般常識
(3) 人物考査
2 試験を受けようとする者は、手数料を市に納付し、その領収証を添えて審査委員長に願い出でなければならない。
(合格証の交付)
第6条 審査委員長は、前条第1項の試験に合格したものには、合格証を交付する。
(営業許可)
第7条 写真撮影を営もうとする者は、許可申請書に履歴書、合格証の写及び手数料を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 第2条の2第1項の許可を受けようとするものは、許可申請書に履歴書及び手数料を添えて写真撮影業者と連名により市長に申請しその許可を受けなければならない。
3 前2項の申請があつたときは、市長は審査委員会の意見を徴してこれを定め、許可したときは許可証を交付する。
(許可証の再交付及び書換)
第8条 許可証を亡失し、若しくは著しくき損したとき、又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに手数料を添えて市長にその再交付又は書換を申請しなければならない。
(1) 試験手数料 300円
(2) 許可証交付手数料 200円
(3) 許可証再交付又は書換手数料 100円
(4) 腕章交付手数料 300円
(5) 腕章再交付手数料 200円
(許可証の携帯)
第10条 写真撮影業者は、就業中許可証を携帯し当該職員の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平19条例10・一部改正)
(禁止行為)
第11条 写真撮影業者は、次の行為をしてはならない。
(1) 迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとい、若しくは不安を覚えさせるような粗暴の言動を用いて撮影を強要すること。
(2) 正当な理由がなくして契約を履行しないこと。
(3) 酒気を帯びて営業に従事すること。
(4) 許可証を他人に貸与すること。
(許可の取消及び停止)
第12条 写真撮影業者が次の各号の一に該当するときは、市長はその許可を取消し又は期日を定めて営業の停止を命ずることができる。
(1) 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたとき。
(2) 精神病又は伝染病の疾病にかかつたとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反したとき。
(4) 営業にあたつて他の業者に著しく累を及ぼしたとき。
(5) その他この条例に反する行為をしたとき。
(許可証の返納)
第13条 写真撮影業者が許可を取り消され、又は廃業したときは、5日以内に許可証を返納しなければならない。
第15条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和31年5月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。