○登別市写真撮影業者審査委員会規則
昭和31年5月21日
規則第4号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市写真撮影業者に関する条例(以下「条例」という。)第3条第4項にもとづき、登別市写真撮影業者審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(招集)
第2条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、招集の日前に審議しようとする議案の内容、日時及び場所を委員に通知しなければならない。
(議事)
第3条 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(委員会の任務)
第4条 委員会は、次の事項を処理する。
(1) 登別市登別温泉町において、営業として写真撮影業を営もうとするものの試験を行い、合格者に対し合格証を交付する。
(2) 前号による合格者の営業許可申請に対し、市長の諮問に答申すること。
(3) 条例の施行に関し、必要な意見を市長に具申すること。
(4) その他市長の諮問に応ずること。
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、2年とする。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、観光経済部観光振興グループにおいて処理する。
(平16規則16・平17規則14・平27規則20・一部改正)
(その他必要な事項)
第7条 その他必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。