○登別市中小企業振興条例

昭和56年3月27日

条例第13号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本市の中小企業者等に対し、必要な助成を行うことにより、その経済的、社会的地位の向上と自主的な努力を助長し、もって中小企業者等の健全な発展と本市産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるものをいう。

(2) 中小企業団体

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。

(3) 中小企業者等

中小企業者及び中小企業団体をいう。

(高度化事業に対する助成)

第3条 市長は、次の各号の一に該当する事業を行う者に対し、助成金を交付することができる。

(1) 中小企業団体が生産、加工、販売、購買、保管、運送及び検査に関する共同施設を設置したとき。

(2) 3以上の中小企業者が小売商業店舗共同化のため又は企業合併により法人化し、その事業の用に供する施設を設置したとき。

2 前項に定める助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち、市長が認めた額の100分の5以内とし、その限度額は1,000万円とする。

(商店街環境整備事業に対する助成)

第4条 市長は、中小企業団体又は市長が特に認めた商店街団体が公益性の高い環境施設で、市長が必要と認めるものを設置したときは、当該団体に対し、助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち市長が認めた額の100分の20以内とし、その限度額は3,000万円とする。

(工場集団化事業に対する助成)

第5条 市長は、中小企業者等が市長が指定する地域に市長が定める期間内に工場を集団化し、又は設置が制限されている工場を制限されている地域から設置できる地域に移転したときは、市長が認めた施設の設置に対し、助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち市長が認めた額の100分の5以内とし、その限度額は1,000万円とする。

(組織化に対する助成)

第6条 市長は、中小企業者が中小企業団体を組織したときは、当該中小企業団体に対し、助成金を交付することができる。

(融資のあっせん)

第7条 市長は、中小企業者等が金融の円滑化と正常化を図るための必要な資金について、融資のあっせんを行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、融資のあっせんに必要な事項は、市長が別に定める。

(利子補給)

第8条 市長は、前条の融資資金に対して利子補給を行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、利子補給に必要な事項は、市長が別に定める。

(助成の申請)

第9条 この条例に定める助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に市長が必要と認める書類を添付して、提出しなければならない。

(助成の決定)

第10条 市長は、前条の申請書その他の書類を審査のうえ、助成を行うことに決定した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 市長は前項の決定について、条件を付すことができる。

(報告の聴取等)

第11条 市長は、申請者又は助成を受けた者に対して、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(助成の取消し)

第12条 市長は、助成を受けた者が、第10条第2項の条件に違反したとき、その助成を行うことが不適当と認めたときは、助成の取消しを通知し、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(平19条例15・旧第14条繰上)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 登別市中小企業者事業資金利子補給条例(昭和49年条例第14号)は、廃止する。

3 この条例施行の日の前日までに、廃止前の登別市中小企業者事業資金利子補給条例第4条の規定による承認を得た中小企業者等への利子補給については、なお従前の例による。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

登別市中小企業振興条例

昭和56年3月27日 条例第13号

(平成19年3月26日施行)