○登別市企業立地振興条例

昭和60年3月26日

条例第22号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地及び振興を促進するため、本市内に施設を設置する者に対し課税免除及び助成措置を行い、もって地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図り、本市の発展に寄与することを目的とする。

(平23条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋のうち、専ら次に掲げる事業の用に供するものをいう。

 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)に定める製造業のうち規則で定めるもの

 標準産業分類に定める情報通信業のうち規則で定めるもの

 標準産業分類に定める運輸業、郵便業のうち規則で定めるもの

 標準産業分類に定める卸売業、小売業のうち規則で定めるもの

 標準産業分類に定める学術研究、専門・技術サービス業のうち規則で定めるもの

 情報通信技術利用業のうち規則で定めるもの

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成29年法律第47号。以下「法」という。)第2条に規定する地域経済けん引事業(法第13条に規定する地域経済牽引事業に関する計画を作成し、知事(当該地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣)の承認を受け、かつ、法第24条に規定する地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)

(2) 固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(3) 固定資産税等 登別市税条例(昭和25年条例第26号)に基づいて、本市が課する固定資産税及び都市計画税をいう。

(4) 基準年度 施設が事業の用に供された日以後、最初に固定資産税等を課する年度をいう。

(5) 課税免除 地方税法第6条第1項の規定に基づき課税をしないことをいう。

(6) 常用従業員 1年を超えて常時雇用される従業員をいう。

(平23条例6・平30条例14・一部改正)

(課税免除)

第3条 市長は、本市内に施設を新設し、又は増設する者(以下「設置者」という。)に対して、登別市税条例の定めにかかわらず、固定資産税等の課税免除を行うことができる。

2 前項の規定に基づく課税免除は、施設及び当該施設の敷地である土地(以下「課税免除対象固定資産」という。)に係る固定資産税等について、基準年度から3年間に限り行うものとする。

(平23条例6・全改)

(課税免除対象者)

第4条 前条第1項の規定による課税免除を受けることができる設置者(以下「課税免除対象者」という。)は、次の各号の要件すべてに該当する者とする。

(1) 施設の新設又は増設のために投下する固定資産の総額が、3,000万円を超えること。

(2) 新たに雇用される常用従業員が、新設にあっては4人以上、増設にあっては2人以上であること。ただし、第2条第1号キに規定する事業については、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(平23条例6・全改、平30条例14・一部改正)

(助成措置)

第5条 市長は、課税免除対象者に対して、当該雇用に係る補助金(以下「雇用補助金」という。)を交付することができる。

2 雇用補助金は、規則で定める新たに雇用された常用従業員の数に30万円を乗じて得た額とする。ただし、その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円とする。

3 雇用補助金の交付時期は、施設を事業の用に供した日から1年を経過した日の属する年度又はその翌年度とする。

(平23条例6・全改)

(課税免除対象者の指定等)

第6条 第3条第1項に規定する固定資産税等の課税免除及び前条第1項に規定する雇用補助金の交付を受けようとする設置者は、あらかじめ市長に申請をし、課税免除対象者である旨の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請をした設置者が第4条第1号第2号及び第3号のすべてに該当し、かつ、第1条の目的を達せられると認めるときは、課税免除対象者として指定する。この場合において、当該指定を受けた者を指定課税免除対象者という。

3 市長は、前項前段の規定による指定をする場合において、必要があると認めるときは、当該指定について条件を付すことができる。

(平23条例6・全改)

(地位の承継)

第7条 指定課税免除対象者の地位は、相続、合併、分割又は譲渡があった場合に承継することができる。ただし、前条の規定による指定に係る事業を承継した場合に限るものとする。

2 前項本文の規定により地位の承継をしようとする者は、規則で定める申請をし、市長の承認を受けなければならない。

(平23条例6・全改)

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定課税免除対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じ、又は課税免除対象固定資産について固定資産税等を賦課することができる。

(1) 第4条に規定する要件のいずれかを欠くこととなったとき。

(2) 第6条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 事業の用に供した施設を休止し、又は廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。

(4) 偽りその他不正の手段により指定、課税免除若しくは雇用補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(平23条例6・全改)

(報告及び調査)

第9条 市長は、指定課税免除対象者に対して、事業、雇用状況等についての報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

(平23条例6・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例6・旧第11条繰上・一部改正)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日の前日までに、改正前の登別市企業立地振興条例によりなされた指定は、この条例の相当規定により指定されたものとみなす。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登別市企業立地振興条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日からこの条例の施行前までの間において改正前の登別市企業立地振興条例第4条の規定によりなされた補助金交付対象設置者の指定は、改正後の条例第6条の規定によりなされた課税免除対象者の指定とみなす。

3 前項の規定により指定課税免除対象者とみなされた者に対して交付する雇用補助金の額の算出については、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

登別市企業立地振興条例

昭和60年3月26日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 観光・商工
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第22号
平成2年3月30日 条例第15号
平成14年4月1日 条例第14号
平成23年3月23日 条例第6号
平成30年3月28日 条例第14号