○登別市企業立地振興条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第7号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市企業立地振興条例(昭和60年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第1号アの規則で定める製造業は、大分類に掲げる製造業(小分類に掲げる武器製造業を除く。)とする。

2 条例第2条第1号イの規則で定める情報通信業は、中分類に掲げる通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業とする。

3 条例第2条第1項ウの規則で定める運輸業、郵便業は、中分類に掲げる道路貨物運送業、水運業、航空運輸業及び倉庫業とする。

4 条例第2条第1項エの規則で定める卸売業、小売業は、中分類に掲げる各種商品卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業とする。

5 条例第2条第1項オの規則で定める学術研究、専門・技術サービス業は、中分類に掲げる学術・開発研究機関のうち小分類に掲げる自然科学研究所とする。

6 条例第2条第1項カの規則で定める情報通信技術利用業は、情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る事業を行う業とする。

(平30規則30・全改)

(施設の新設及び増設)

第3条 条例第3条第1項の施設の新設とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本市内に施設を設置していない者が新たに施設を設置する場合

(2) 本市内に施設を設置している者が当該施設の操業を継続し、かつ、当該施設の敷地以外の土地を敷地として新たに施設を設置する場合

2 条例第3条第1項の施設の増設とは、本市内に施設を設置している者が、製造能力等の増加を目的として施設を設置することをいい、前項に規定する新設以外のものをいう。

(平23規則13・一部改正)

(施設及び施設の敷地に係る課税免除対象の範囲)

第4条 条例第3条第2項の課税免除の範囲は、施設に係る固定資産及びその敷地である土地のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該施設の固定資産から、主に販売若しくは展示等のための建物又はその部分及び附属設備並びに備品を除いたもの

(2) 当該施設の固定資産から、福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物又はその部分を除いたもの

(3) 当該施設の敷地である土地として認める用地の対象面積は、当該施設の建築面積の10倍以内の面積のうち、市長が認めた面積とする。

2 前項第3号の建築面積には、同項第1号及び第2号に規定する部分の建物の建築面積は、含まないものとする。

3 条例第4条第1号の固定資産の総額とは、当該固定資産の取得価格とする。

(平23規則13・全改)

(課税免除の要件)

第5条 条例第4条第3号に規定する規則で定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書の提出が必要な固定資産にあっては、同法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けていること。

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場にあっては、同項の規定による届出がなされていること。

(3) 法令に基づく公害防止のための適切な措置が講じられていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設が関係法令等に違反するものでないこと。

(平23規則13・全改)

(雇用補助金の対象常用従業員)

第6条 条例第5条第2項に規定する規則で定める新たに雇用された常用従業員とは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員とする。ただし、当該常用従業員が退職した場合の同条第3項の交付時期は、当該退職した常用従業員及びその後任者の通算した日数によるものとする。

(1) 施設に常時勤務する者で雇用期間に定めのない者であること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定により、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた被保険者であること。

(平23規則13・全改)

(指定の申請)

第7条 条例第6条第1項の規定による指定の申請は、新設し、又は増設しようとする施設に係る工事を着手した日から1月以内の日までに、指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平23規則13・全改)

(指定)

第8条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請をした者が条例第3条第1項に規定する設置者であり、かつ、条例第4条各号の規定に該当すると認めたときは、指定書(別記様式第2号)により指定する。

(平23規則13・全改)

(課税免除及び雇用補助金の交付申請)

第9条 条例第3条の課税免除又は第5条の雇用補助金の交付の申請を行うことができる者は、次の各号に掲げる時期までに当該申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 課税免除申請書(別記様式第3号) 条例第2条第4号に規定する基準年度の初日の1月前まで

(2) 雇用補助金交付申請書(別記様式第4号) 条例第5条第3項に規定する施設を事業の用に供した日から1年を経過した日から1月以内

(平23規則13・全改)

(課税免除及び雇用補助金交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、適正であると認めるときは、課税免除決定通知書(別記様式第5号)及び雇用補助金交付決定通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(平23規則13・旧第11条繰上・一部改正)

(地位の承継)

第11条 条例第7条第2項に規定する地位の承継をしようとする者は、すみやかに地位承継申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、地位承継承認書(別記様式第8号)を交付して承認する。

3 前項の地位承継承認を受けた者は、速やかに課税免除承継承認申請書(別記様式第9号)及び雇用補助金交付承継承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、地位の承継がなされたときに既に雇用補助金が交付されている場合においては、雇用補助金の交付申請はできないものとする。

4 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、内容を審査し、課税免除承継承認通知書(別記様式第11号)及び雇用補助金交付承継承認通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(平23規則13・旧第12条繰上・一部改正)

(変更の届出)

第12条 第7条に規定する指定申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則13・旧第13条繰上・一部改正)

(事業の休止等の届出)

第13条 指定課税免除対象者は、事業の用に供した施設を休止し、又は廃止したときは、すみやかに事業休止(廃止)(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則13・旧第14条繰上・一部改正)

(報告)

第14条 指定課税免除対象者は、基準年度から3年間、各年度終了の日から60日以内に当該年度の事業報告書(別記様式第15号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平23規則13・旧第15条繰上・一部改正)

(指定の取消し等)

第15条 市長は、条例第8条の規定に基づき、指定の取消し等を行うときは指定取消処分通知書(別記様式第16号)により、課税免除の取消しを行うときは課税免除取消処分通知書(別記様式第17号)により、雇用補助金交付の取消し等を行うときは雇用補助金交付取消等処分通知書(別記様式第18号)により当該指定設置者に通知するものとする。

(平23規則13・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日の前日までに、改正前の登別市企業立地施行条例施行規則によりなされた指定は、この規則の相当規定により指定されたものとみなす。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の登別市企業立地振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日からこの規則の施行前までの間において改正前の登別市企業立地振興条例施行規則第9条の規定によりなされた指定は、改正後の規則第8条の規定によりなされた指定とみなす。

3 前項の規定により指定を受けたとみなされた者に対する雇用補助金の補助対象常用従業員数については、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(平23規則13・全改、平30規則30・令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・全改)

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(平23規則13・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・全改)

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(平23規則13・全改、平26規則9・一部改正)

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(平23規則13・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・全改)

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(平23規則13・追加、平26規則9・令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・追加、平26規則9・令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・追加)

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(平23規則13・追加、平26規則9・一部改正)

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(平23規則13・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則13・追加)

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(平23規則13・追加、平26規則9・一部改正)

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(平23規則13・追加、平26規則9・一部改正)

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登別市企業立地振興条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 観光・商工
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第7号
平成2年3月30日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第19号