○登別市勤労者特別融資規則
平成3年3月13日
規則第8号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、勤労者に対し、生活上必要な資金(以下「資金」という。)の融資のあっせんを行い、勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(融資基金)
第2条 市長は、融資運用基金(以下「基金」という。)を毎年度予算の範囲内において、北海道労働金庫(以下「労金」という。)へ預託するものとする。
(労金との協定)
第3条 市長は、次に掲げる事項について、労金と協定するものとする。
(1) 基金の預託額、預託期間及び預託利率に関すること。
(2) 資金の融資枠及び融資利率に関すること。
(3) その他特に必要と認められること。
(融資の対象)
第4条 資金の融資のあっせんを受けることができる者は、市内に居住する勤労者であって、自己の生活安定に必要がある者とする。
(資金の種類及び融資条件)
第5条 資金の種類は、生活(一般・特別)、教育資金とし、融資の条件については別表によるものとする。
(融資申込)
第6条 資金の融資を受けようとする者は、借入申込書に必要とする書類を添えて労金に提出するものとする。
(融資決定)
第7条 労金は、資金の融資申込があったときは、速やかに融資の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(労金の義務)
第8条 資金の融資及び回収その他必要な業務は、労金の責任において行うものとする。
(欠損負担)
第9条 融資を行った資金が回収不能のため欠損を生じたときは、労金の負担として処理するものとする。
(融資の状況報告)
第10条 労金は、前月分の資金の融資及び償還状況を速やかに市長に報告するものとする。
(書類の閲覧)
第11条 市長は、第2条の基金の預託運用について必要があると認めるときは、関係書類の閲覧を求めることができる。
(相談業務)
第12条 この規則による融資上の相談業務は、市及び労金において行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(平25規則19・一部改正)
資金の種類 | 融資の条件 | |
生活 | 一般 | 生活に要する費用 |
・融資限度額 100万円 | ||
・償還期間 10年以内 | ||
・償還方法 元利均等(半年賦併用) | ||
特別 | 生活に要する費用 | |
・融資限度額 30万円 | ||
・償還期間 3年以内 | ||
・償還方法 元利均等(半年賦併用) | ||
教育 | 勤労者又は勤労者が扶養する者で高校、大学等に要する費用 | |
・融資限度額 300万円 | ||
・償還期間 10年以内(うち据置期間4年以内) | ||
・償還方法 元利均等(半年賦併用) |