○登別市職業訓練センター設置条例
昭和54年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 市内の技能労働者の技能及び教養の向上を図り、社会的地位の向上と、生活の安定に寄与するために、職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市職業訓練センター
位置 登別市青葉町42番地13
(職員)
第3条 訓練センターに、センター長及びその他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例8・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。