○登別市職業訓練センター設置条例

昭和54年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 市内の技能労働者の技能及び教養の向上を図り、社会的地位の向上と、生活の安定に寄与するために、職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市職業訓練センター

位置 登別市青葉町42番地13

(職員)

第3条 訓練センターに、センター長及びその他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例8・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

登別市職業訓練センター設置条例

昭和54年3月22日 条例第11号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第8号