○登別市建築基準法施行細則
平成11年7月19日
規則第26号
登別市建築基準法施行細則(昭和47年規則第10号)の全部改正(平成11年7月規則第26号)
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により、特定行政庁の登別市長(以下「市長」という。)及び登別市の建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務及びその事務に伴う建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)について適用する。
(令6規則14・一部改正)
(建築主事の所掌事務)
第3条 建築主事は、次の各号に該当する建築物等の確認並びにこれらの検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務を行う。
(1) 法第6条第1項第4号の建築物
(2) 政令第138条第1項各号に掲げる工作物のうち次に掲げるもの(前号の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
イ 高さが10メートルを超えない煙突
ロ 高さが10メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
ハ 高さが3メートルを超えない擁壁
第4条 削除
(令6規則14)
(令6規則14・一部改正)
(申請書の作成)
第6条 市長又は建築主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書、完了検査申請書、工事完了通知書又は許可申請書は、政令第1条第1号に規定する敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第7条 条例第6条の2の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、別記第1号様式の工場・危険物調書を添付しなければならない。
3 法第86条の7に規定する建築物について増築又は改築をする場合における確認申請書又は計画通知書には、別記第2号様式の既存建築物実態調書を添付しなければならない。
(添付すべき図書の省略)
第8条 省令第3条第1項の規定による構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認の申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を側面図又は縦断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
(名義変更、取下届及び取りやめ届)
第9条 許可又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前に(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る許可の場合にあっては、その期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、別記第3号様式の名義変更届出書を当該許可又は確認をした市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 建築主は、申請中の許可、認定、指定又は確認申請を取り下げる場合にあっては、別記第4号様式の取下届出書を当該許可等又は確認申請を提出した市長又は建築主事に提出しなければならない。
3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、別記第5号様式の取りやめ届出書を当該許可又は確認をした市長又は建築主事に提出しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(違反建築物等の公告)
第10条 法第9条第13項の標識は、別記第6号様式によるものとする。
(道路の位置の指定の申請)
第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、別記第7号様式の道路の位置の指定(変更・廃止)申請書正副2通によらなければならない。
3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の区域を土地の分筆により区分し、その境界には断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設して、その位置を標示しておかなければならない。ただし、当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
(角地の指定)
第12条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号の一に該当する敷地とする。
(1) 2つの道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
(2) 2つの道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前各号に準ずるもの
(建築物の建築等に係る許可申請)
第13条 法第85条第3項又は第4項の許可を受けようとする場合は、省令第10条の4第1項の規定による許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図並びに市長が別に定める書類を添付しなければならない。
2 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前に当該確認に係る内容に関し、法第6条第1項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、別記第10号様式の確認を受けた内容の変更届出書正副2通に、変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書を添付して、建築主事に提出しなければならない。ただし、設計図書又は建築計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。
(不適合建築物等の届出)
第15条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区、防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第13項まで、法第52条第1項、第2項、第7項若しくは第8項、法第59条第1項、法第61条の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を別記第11号様式の届出書により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(令6規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式に基づき調整された用紙は、改正後の規定にかかわらず、使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
(令2規則10・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令3規則29・全改)
(令2規則10・一部改正)
(令3規則29・全改)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・令6規則14・一部改正)