○登別市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規則

平成11年7月19日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の7第3項の規定に基づき、登別市建築基準法施行細則(平成11年登別市規則第26号。以下「規則」という。)第3条の建築主事が分掌する建築物及び工作物(指定確認検査機関が規則第3条第1号及び第2号に該当する建築物又は工作物に係る確認並びにこれらの検査を行ったものを含む。)の省令第11条の7第1項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則14・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、登別市中央町6丁目11番地登別市都市整備部建築住宅グループとし、当該閲覧は当該グループにおいて行うものとする。

(平17規則14・一部改正)

(閲覧日及び閲覧の時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、登別市の休日を定める条例(平成2年条例第33号)に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分までのうち、登別市職員の勤務時間中とする。

(閲覧の手続き)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書を借り受け、閲覧し終わったときは、これを返納しなければならない。

(閲覧の心得)

第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出すことはできない。

2 概要書は、丁重に取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は職員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

2 閲覧中に、登別市職員が職務上、建築基準法に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。

(平17規則14・一部改正)

(費用の弁償)

第7条 閲覧中に概要書を破損し、汚損し、又は亡失したものに対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

登別市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規則

平成11年7月19日 規則第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成11年7月19日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第14号