○登別市下水道条例

平成2年3月30日

条例第9号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 構造の技術上の基準(第4条―第8条)

第4章 排水設備(第9条―第16条)

第5章 公共下水道の使用(第17条―第21条)

第6章 終末処理場の維持管理(第22条)

第7章 使用料(第23条―第28条)

第8章 行為の許可等(第29条―第33条)

第9章 罰則(第34条―第36条)

第10章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の設置、構造の技術上の基準、管理及び使用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する施設をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(11) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(12) 終末処理場 法第2条第6号に規定する処理施設をいう。

(平25条例7・一部改正)

第2章 設置

(設置)

第3条 市に次のとおり公共下水道を設置する。

名称 登別市公共下水道

設置区域 登別市公共下水道事業計画区域内

(平25条例7・全改)

第3章 構造の技術上の基準

(平25条例7・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第4条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章に定めるところによる。

(平25条例7・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第7条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の市長が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例7・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第6条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例7・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第7条 第5条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例7・追加)

(適用除外)

第8条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設ける公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道

(平25条例7・追加)

第4章 排水設備

(平25条例7・旧第3章繰下)

(排水設備の新設等)

第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に市長が別に定める工事の基準により施工すること。

(3) 汚水のみ排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表によるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径等は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表の定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上2,500未満

250以上

(平25条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第10条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(平25条例7・旧第5条繰下)

(排水設備等の計画確認)

第11条 排水設備又は前条の規定による排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請者は、同項の規定による申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届出ることをもって足りる。

3 市長は、第1項の規定による確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であっても、次の各号の一に該当するときは、これを確認することができる。

(1) 排水設備設置義務者が新設等を承諾したとき。

(2) 排水設備設置義務者が法第10条第1項及び第2項の義務を履行せず、かつ、新設等を承諾しないとき。

(平25条例7・旧第6条繰下)

(排水設備等の工事の実施)

第12条 排水設備等の新設等の工事は、別に定めるところにより市長が指定する排水設備工事指定店でなければ行ってはならない。ただし、市長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときは、この限りではない。

(平25条例7・旧第7条繰下)

(排水設備等の工事の検査)

第13条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届出て検査を受けなければならない。

(平25条例7・旧第8条繰下)

(排水設備等の撤去)

第14条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、市長に届出なければならない。

(平25条例7・旧第9条繰下)

(排水設備設置義務者の費用負担)

第15条 市長は、排水設備設置義務者の特別の必要により公共ます及びその排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を排水設備設置義務者に負担させることができる。

2 前項の規定による排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

(平25条例7・旧第10条繰下)

(管理人等の設定)

第16条 排水設備設置義務者が市内に居住しないときは、当該排水設備設置義務者は、その義務に属する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから本人の同意を得て管理人を設定し、市長に届出なければならない。ただし、単独で排水設備等の新設等ができない者は、共同して排水設備等の新設等を行い、これを共用しようとするときは、使用者の内から義務に属する一切を処理する総代人を設定し、市長に届出なければならない。管理人及び総代人を変更、廃止したときも同様とする。

(平25条例7・旧第11条繰下)

第5章 公共下水道の使用

(平25条例7・旧第4章繰下)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平14条例12・一部改正、平25条例7・旧第12条繰下)

(除害施設の設置)

第18条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質は、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平25条例7・旧第13条繰下)

(使用開始等の届出)

第19条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りではない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平25条例7・旧第14条繰下)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第20条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の8若しくは政令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、その量及び水質を市長に届出なければならない。

2 前項の規定により届出た悪質下水の量又は水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、市長に届出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平14条例12・一部改正、平25条例7・旧第15条繰下)

(異動の届出)

第21条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。

(平25条例7・旧第16条繰下)

第6章 終末処理場の維持管理

(平25条例7・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第22条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置を講ずること。

(平25条例7・追加)

第7章 使用料

(平25条例7・旧第5章繰下)

(使用料の徴収)

第23条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(平25条例7・旧第17条繰下)

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の額は、毎月使用者が排除した汚水の量に応じて、別表に基づき算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「消費税法等」という。)に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、次の区分によって算定する。

(1) 使用日数が15日以内のものについては、2分の1月分とする。

(2) 使用日数が15日を超えるものについては、1月分とする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外を使用した場合は、揚水量とする。この場合揚水量は、第4項の規定による揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量としそれがないときは、別に定める基準により市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に揚水量を加えたものとする。

(4) 水道の使用水量又は水道水以外の水の揚水量と、排除される汚水量が著しく異なり不適当と認められるときは、その不適当と認められる事実を参酌して汚水排除量を認定する。

4 市長は、水道水以外の水を使用する場合において必要があると認めたときは、ポンプ施設その他に揚水量測定器具を取付けさせることができる。

5 第3項第1号及び第3号の規定による水道水の使用水量の測定は、登別市水道事業条例(昭和34年条例第7号)第27条第28条及び第32条の規定と準用する。この場合において、同条例第27条第28条及び第32条中「料金」とあるのは「使用料」と、「管理者」とあるのは「市長」と読替えるものとする。

(平25条例7・旧第18条繰下)

(使用の態様の変更の届出)

第24条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平26条例10・追加)

(使用料の徴収方法)

第25条 使用料の徴収方法は、登別市水道事業条例第33条の規定を準用する。この場合において、同条例第33条中「料金」とあるのは「使用料」と、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平25条例7・旧第19条繰下)

(届出を行わないときの使用料)

第26条 第19条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始の時とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引続き使用したものとみなす。

2 第19条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし使用料を徴収する。

(平25条例7・旧第20条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第27条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平25条例7・旧第21条繰下)

(資料の提出)

第28条 市長は、使用料を算出するために、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平25条例7・旧第22条繰下)

第8章 行為の許可等

(平25条例7・旧第6章繰下)

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(平25条例7・旧第23条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平25条例7・旧第24条繰下)

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 市長が公益上その他特別の理由があると認めた占用物件

3 前項の規定による占用料の額及び徴収方法については、登別市道路占用条例(昭和33年条例第10号)の規定を準用する。

4 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。

(平14条例12・一部改正、平25条例7・旧第25条繰下)

(許可に基づく地位の承継)

第32条 相続人、包活受贈者、合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により占用物件を承継した法人又は占用物件の譲受人は、承継前の占用者が有していた占用の許可に基づく地位を承継する。

(平14条例12・追加、平25条例7・旧第25条の2繰下)

(原状回復)

第33条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りではない。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平14条例12・一部改正、平25条例7・旧第26条繰下)

第9章 罰則

(平25条例7・旧第8章繰下)

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第13条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条の規定による管理人等の届出を正当な理由がなく怠った者

(5) 第18条の規定に違反した使用者

(6) 第19条第20条第1項若しくは第2項又は第24条の2の規定による届出を怠った使用者

(7) 第28条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った使用者

(8) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第11条第1項第14条第29条又は第31条第1項の規定による申請書又は書類、第11条第2項前段第19条第20条第1項若しくは第2項第21条又は第24条の2の規定による届出書又は第28条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(平25条例7・旧第28条繰下・一部改正、平26条例10・一部改正)

第35条 詐欺その他不正の行為により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平25条例7・旧第29条繰下)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平25条例7・旧第30条繰下)

第10章 補則

(平25条例7・旧第9章繰下)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例7・旧第31条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料から適用する。

3 施行日前から継続して下水道を使用している場合における改正後の条例の規定は、前項の規定にかかわらず、平成6年8月分の下水道の使用料から適用し、平成6年7月分以前の下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(消費税相当額に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第18条に規定する消費税法等の改正に伴う消費税率の変更があった場合における消費税相当額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における消費税相当額は、施行日の属する月の翌月からの使用料について適用し、施行日の属する月以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表の改正規定は、平成10年7月1日(以下「適用日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料から適用する。

3 適用日前から継続して下水道を使用している場合における改正後の条例の別表の改正規定は、前項の規定にかかわらず、平成10年8月分の下水道の使用料から適用し、平成10年7月分以前の下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条中第34条第1項第6号及び第9号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料から適用する。

3 施行日前から継続して下水道を使用している場合における改正後の条例の規定は、前項の規定にかかわらず、平成30年2月分の下水道の使用料から適用し、平成30年1月分以前の下水道の使用料については、なお従前の例による。

別表(第24条関係)

(平29条例17・全改)

下水道使用料

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

(1m3につき)

基本水量

金額

一般用

8m3まで

1,520円

8m3を超え50m3まで

195円

50m3を超えるもの

208円

公衆浴場用

100m3まで

2,500円

100m3を超えるもの

25円

登別市下水道条例

平成2年3月30日 条例第9号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年3月30日 条例第9号
平成6年3月30日 条例第15号
平成7年3月23日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第20号
平成9年12月22日 条例第30号
平成12年3月30日 条例第27号
平成12年12月28日 条例第34号
平成14年4月1日 条例第12号
平成25年2月28日 条例第7号
平成26年6月19日 条例第10号
平成29年7月4日 条例第17号