○登別市下水道事業受益者負担金条例

平成2年3月30日

条例第12号

注 平成17年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る負担金を負担する者を定めた場合は、その者を受益者とみなすことができる。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項に規定する受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 市長は、前項の規定による負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、別表に定める当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、年当初にその年内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において、すでに下水道法第2条第8号に定める処理区域になっているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域になることが予定されている区域でなければならない。

(受益者の申告)

第5条の2 前条第1項の規定による公告があったときは、当該受益者は、市長の定める日までに当該土地の所在、地積等を、規則に定めるところにより市長に申告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条第1項に規定する公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は、前条第1項に規定する公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する普通徴収の方法により徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、受益者について災害、盗難その他特別の事情により、当該負担金を納付することが困難であり、又は土地の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認めたときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、公用に供し又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭等を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条に規定する公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(納付管理人の設定)

第10条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、その旨を市長に届出なければならない。納付管理人を変更(廃止)した場合も同様とする。

(納付管理人に係る不申告の過料)

第11条 受益者は、前条の規定によって申告すべき納付管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し5万円以下の過料を科する。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第12条 市長は、受益者が納期限後に負担金を納付する場合においては、当該負担金にその期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、その日数に応じ、年7.25パーセント)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 負担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、市税の例による。

(還付、書類の送達等)

第13条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収若しくは還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17条例23・一部改正)

負担区の名称

単位負担金額

第1負担区

1平方メートルにつき 525円

第2負担区

1平方メートルにつき 525円

第3負担区

1平方メートルにつき 525円

登別市下水道事業受益者負担金条例

平成2年3月30日 条例第12号

(平成17年12月21日施行)