○登別市下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成2年4月17日
規則第23号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市下水道事業受益者負担金条例(平成2年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(所有者及び一時使用)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項及び第4項の規定は条例第2条に規定する土地の所有者について準用する。
2 条例第2条第1項ただし書の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳により認定する。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測により認定することができる。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条の2の規定により申告をしようとする者は、下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項ただし書の規定に基づく協議により負担金を負担する者として定めた地上権等を有する者があるときはその者の同意を得て申告しなければならない。
3 受益者は、決定通知書等の記載事項について審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則29・一部改正)
(負担金の徴収方法)
第7条 条例第6条第4項の規定により、各年度において徴収する負担金の額は負担金総額の5分の1の額(以下「年額」という。)とし、次に掲げる納期により徴収する。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の負担金の年額に合算するものとする。
2 前項に規定する年額の負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期 7月16日から同月末日まで
第2期 10月16日から同月末日まで
第3期 12月16日から同月28日まで
第4期 2月16日から同月末日まで
4 負担金の額が2万円未満であるときは、条例第6条第4項の規定にかかわらず初年度において徴収する。
5 市長は、第2項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。
(令元規則24・一部改正)
3 条例第7条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。
(1) 専業農家、又はこれに準ずる者が現に耕作している農地については、農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用がなされるまでの期間。ただし、その期間が5年間を超えるときは、5年間とする。
(2) 災害、盗難その他の事故の場合は、その状況により2年以内の期間
(3) 市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地は、市長の認定する期間
(徴収猶予の取消し)
第9条 市長は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 国及び地方公共団体が受益者である土地
(2) 別表第5項に係る土地
(繰上徴収)
第12条 市長は、既に負担金の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第13条 条例第10条第2項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条に該当する事実があったとき。
(2) 納付通知書兼領収証書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
(令元規則24・一部改正)
(賦課徴収資料の提出)
第14条 市長は、負担金の減免又は徴収猶予の決定若しくはその他賦課徴収に係る処分のため受益者に対して、必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等変更の申告)
第18条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付義務者(納付管理人)住所等変更申告書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第19条 受益者等が負担金を納付した場合において過納又は誤納の納付金があるときは、当該受益者等にこれを還付する。ただし、負担金に未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金をこれに充当することができる。
2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、若しくは未納の納付金に充当する場合においては、直ちに当該受益者等に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第20条 市長は、次の各号に掲げる職務を、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち、指定する者に対して委任することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 負担金に係る徴収金の滞納処分
(平19規則17・一部改正)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月2日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 登別市の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた登別市の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登別市下水道事業受益者負担金条例施行規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
別表(第10条関係)
(平13規則7・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
1 条例第8条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
|
ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 25% |
(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
|
ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
エ 有料の地方公務員宿舎の用地 | 25% |
オ 公営住宅用地 | 25% |
2 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
4 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が、受益者である土地(ただし、自己の使用に供しているもののみ) | 100% |
5 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 事業のための土地、物件又は金銭等を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭等に対応する範囲 |
6 条例第8条第2項第6号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 |
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ア 道路、公園、広場及び河川の用地 | 100% |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。 |
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ア 墓地、納骨堂 | 100% |
イ 境内地 | 50% |
(3) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社がその本来の事業の用に供する土地 |
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ア 駅前広場及び踏切り用地 | 100% |
イ 駅舎、軌道敷及びプラットホーム | 50% |
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75% |
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% |
(6) 地区自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地 | 100% |
(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地 | 市長が定める |
(令3規則19・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・令3規則19・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(令元規則24・全改)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平17規則14・平19規則17・令3規則19・一部改正)