○登別市下水道事業運営審議会条例
平成元年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 本市の下水道事業の円滑な運営を図るため、登別市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて下水道事業の運営に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときには、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(平17条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。