○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年2月24日

条例第4号

注 平成13年9月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(令4条例15・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる職員、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員を含む。以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 給料は、登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は管理職手当、住居手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当及び退職手当とする。

(平13条例13・平16条例4・平19条例7・平27条例28・令元条例14・令4条例15・令6条例7・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(令4条例15・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が、指定するものについて支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第15条の2の規定により単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

(平13条例13・令7条例3・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(令7条例3・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、民間における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(平19条例7・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平18条例6・一部改正)

第8条 削除

(平16条例4)

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は規則で定める日に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)に特に勤務を命ずる必要がある場合において、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(令元条例26・一部改正)

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について、支給する。

2 前項の勤務は第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 期末手当は6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例23・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は職員の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(単身赴任手当)

第15条の2 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(在宅勤務等手当)

第15条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例7・追加)

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平13条例13・平16条例4・令元条例14・令元条例19・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇等による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例7・平20条例5・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第19条 職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)の規定を準用する。

(令元条例14・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第6条第15条の2及び第16条の規定は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例13・追加、令元条例14・令4条例15・令7条例3・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(平13条例13・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条及び第5条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成2年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条中登別市職員の退職手当の支給に関する条例第4条第2項、第15条第1項(「(登別市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職し、又は同条例第4条の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同条例第5条第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第3項(「(再任用職員等を除く。)」を削る部分を除く。)の改正規定並びに第6条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第16条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条(別表第2の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の登別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第11項(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)附則第2項及び第3項を削る部分を除く。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の登別市職員の給与に関する条例第16条の6及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定により平成16年4月に支給される平成16年3月分の特殊勤務手当については、改正後の登別市職員の給与に関する条例第16条の6及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条中登別市職員の退職手当の支給に関する条例第14条第4項及び同条例附則第9項の改正規定、第8条中登別市職員の管理職手当の支給に関する条例第3条第2号の改正規定、第9条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第1条及び第3条第3項の改正規定、第12条中登別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の改正規定、第13条中公益的法人等への登別市職員の派遣等に関する条例第5条、第13条及び第15条の改正規定、第16条中登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条第3項及び第22条第2項の改正規定並びに附則第5条及び附則第15条の規定 公布の日

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第9条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第20条の規定を適用する。この場合において、第2条及び第20条中「法第22条の4第1項」とあるのは「改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第3条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条

2 切替日から令和8年3月31日までの間における第5条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第9条 附則第2条から第7条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年2月24日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和42年2月24日 条例第4号
昭和46年3月24日 条例第13号
昭和48年3月29日 条例第8号
昭和49年6月24日 条例第23号
昭和57年6月29日 条例第17号
昭和62年12月22日 条例第10号
平成元年12月18日 条例第20号
平成2年3月30日 条例第16号
平成2年10月12日 条例第29号
平成2年12月20日 条例第37号
平成4年3月31日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第12号
平成7年3月23日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第3号
平成11年12月28日 条例第23号
平成13年9月19日 条例第13号
平成13年11月30日 条例第16号
平成14年4月1日 条例第7号
平成14年11月29日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年3月27日 条例第5号
平成27年7月10日 条例第28号
令和元年7月11日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第26号
令和4年9月30日 条例第15号
令和6年2月22日 条例第7号
令和7年2月20日 条例第3号