○企業職員の給与等に関する規則

昭和42年4月1日

水道部規則第2号

注 平成14年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)に基づき、企業職員の給料表、昇給の基準、手当の支給率及び支給額、給料及び手当の支給方法等並びに旅費の支給について定めるものとする。

(平16水道部規則2・一部改正)

(職員)

第2条 この規則で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち常時勤務する者で会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員をいう。)を除いたもの(以下「職員」という。)をいう。

(平14水道部規則1・追加、平16水道部規則2・令2水道事業規則1・一部改正)

(平14水道部規則1・旧第2条繰下・一部改正、平16水道部規則2・令2水道事業規則1・一部改正)

(会計年度任用職員の給与等)

第4条 会計年度任用職員の給与等に関しては、職員の給与との均衡を考慮して管理者が別に定める。

(令2水道事業規則1・全改)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和52年水道部規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年水道部規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年水道部規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年水道部規則第2号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年水道事業規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与等に関する規則

昭和42年4月1日 水道部規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和42年4月1日 水道部規則第2号
昭和52年9月10日 水道部規則第1号
平成9年8月1日 水道部規則第2号
平成14年1月16日 水道部規則第1号
平成16年9月24日 水道部規則第2号
令和2年3月30日 水道事業規則第1号