○企業職員の給与等に関する規則
昭和42年4月1日
水道部規則第2号
注 平成14年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)に基づき、企業職員の給料表、昇給の基準、手当の支給率及び支給額、給料及び手当の支給方法等並びに旅費の支給について定めるものとする。
(平16水道部規則2・一部改正)
(職員)
第2条 この規則で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち常時勤務する者で会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員をいう。)を除いたもの(以下「職員」という。)をいう。
(平14水道部規則1・追加、平16水道部規則2・令2水道事業規則1・一部改正)
(準用)
第3条 第1条の規定の運用については、当分の間登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)、登別市職員の給与の額の特例に関する条例(平成16年条例第21号)、登別市職員の給与に関する条例施行規則(昭和48年規則第4号)、登別市職員の給与支給の特例に関する条例(昭和40年条例第20号)、登別市職員の給与支給の特例に関する条例施行規則(昭和41年規則第2号)、登別市通勤手当支給規則(昭和46年規則第1号)、登別市住居手当支給規則(昭和46年規則第2号)、登別市職員の単身赴任手当支給規則(平成2年規則第16号)、登別市職員の管理職手当の支給に関する条例(昭和41年条例第3号)、登別市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和28年条例第31号)、登別市職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第26号)、登別市職員旅費支給規則(昭和32年規則第6号)及び登別市職員寒冷地手当支給規則(平成17年規則第9号)を準用する。この場合において、条例及び規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(平14水道部規則1・旧第2条繰下・一部改正、平16水道部規則2・令2水道事業規則1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与等)
第4条 会計年度任用職員の給与等に関しては、職員の給与との均衡を考慮して管理者が別に定める。
(令2水道事業規則1・全改)
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和52年水道部規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年水道部規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年水道部規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年水道部規則第2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年水道事業規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。