○登別市水道事業条例

昭和34年3月25日

条例第7号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、本市に水道を設置し、水道事業を経営するとともに、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(平28条例3・全改)

(事務所)

第2条の2 水道事業の主たる事務所は、登別市中央町6丁目11番地に置く。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去する工事をいう。

(3) 「料金」とは、水道使用料金をいう。

(4) 「配水管」とは、市が施設し、又は開発行為等により市に帰属し、市が維持管理し、不特定多数の者が共用する水道管をいう。

(令6条例6・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し管理者に届出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の所有者及び使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の所有者又は使用者若しくは総代人(以下「水道使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項において修繕等を必要とするときは、その修繕等に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合するものとする。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質の基準が、前項に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

3 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、法第16条の2第1項の規定に基づく指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、同条第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平15条例9・令6条例6・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第1止水栓又は水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から第1止水栓又は水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(平15条例9・一部改正)

(工事の申込み)

第10条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平15条例9・一部改正)

(施設管理負担金の納付)

第10条の2 給水装置の新設工事又は増口径等を伴う改造工事の申込者は、前条第1項の規定による申込みの際、施設管理負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。

2 新設工事の負担金の額は、当該工事で施工する給水管の最大口径及び建築物等の使用目的等に応じ、別表第2の額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「消費税法等」という。)に定める消費税相当額を加算した額とする。

3 給水管の増口径を伴う改造工事及び建築物等の変更により水道メーターの設置増が伴う給水装置改造等工事の負担金の額は、改造等工事後における別表第2の額と改造等前に応ずる同表の額との差額(増額)が生じる場合に、その差額に消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。

4 前項による既納の負担金はこれを還付しない。ただし、やむを得ない理由により工事を変更し、又は中止した場合は、これに応じて追徴又は還付することができる。

(平15条例9・一部改正)

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定に基づき指定した指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後において、管理者が法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、管理者の工事検査を受けなければならない。

3 前項の規定による工事の申込者及び指定給水装置工事事業者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。

第12条 削除

(工事費の負担及び給水装置の所有権)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

2 前項における工事申込者の工事費の負担の範囲は、配水管から分岐して設けられる給水管及びこれに直結する給水用具のすべてとする。

3 本条においてその費用を負担した給水装置は、工事申込者の所有とする。

4 給水装置の工事費の支払い等の事務については、工事申込者と当該工事施行者との契約により、当事者間で行う。

(平15条例9・一部改正)

(工事費の算出方法)

第14条 公益上その他管理者が必要と認めた給水装置工事を、管理者が受託して設計及び施行する場合の工事費は、次の各号に掲げる費用及び第2項に掲げる費用の合計に、消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 運搬費

(4) 道路その他復旧費

(5) 間接経費(諸経費)

(6) 受託事務費

2 前項各号に定めるもののほか必要あるときは、別にその費用を加算する。

3 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

第15条 削除

(給水装置の改造)

第16条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって、給水装置の改造工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者及び代理人の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事費用は、その工事を必要ならしめた原因者の負担とする。

(平15条例9・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例に規定する場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても市はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、市の水道メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 水道メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(平15条例9・一部改正)

(水道メーターの貸付)

第19条 水道メーターは管理者が設置して、水道使用者等に貸付することができる。

2 前項の貸付を受けたる者はこれを保管し、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

3 前項の保管者は、その管理義務を怠ったため水道メーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(平15条例9・一部改正)

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又はその演習のほかこれを使用することができない。

2 演習のために消火栓を使用するときは、管理者の承認を受けなければならない。

第21条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市の立会を要する。

3 私設消火栓を消防のために使用したる場合は、事後速かにその旨管理者に届出でなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 給水装置の機能又は水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、別に管理者が定める検査費を徴収することができる。

(平15条例9・一部改正)

(届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止及び廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

(平15条例9・一部改正)

第24条 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに管理者に届出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 代理人又は総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(平15条例9・一部改正)

第3章の2 貯水槽水道

(平15条例9・追加)

(管理者の責務)

第24条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例9・追加)

(設置者の責務)

第24条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例9・追加)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、計量制と定額制の2種類とし、別表第3の料金表に基づき算定した合計額に、消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 管理者は、会社等で100戸以上の給与住宅等の水道施設の管理及び水道料金の納付を会社等(以下「団体給水」という。)が行う場合又は使用水量月2,000立方メートル以上の大口使用者にして特別の事情があると認める場合は、第1項に定める料金表の範囲内で別に定める料金に消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(平15条例9・平28条例3・一部改正)

(料金の算定)

第27条 料金は隔月の定例日に水道メーターの点検を行ない、その日の属する月分として算定する。この場合、その日の属する月とその前月分の使用水量は、均等とみなす。ただし、その水量に1立方メートル未満の端数を生ずる場合は、前月分にその端数を加算するものとする。

2 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前項に規定する定例日以外の日に水道メーターの点検を行うことができる。

(平15条例9・一部改正)

(水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) 水道メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(平15条例9・一部改正)

第29条 削除

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、次のとおりとする。ただし、市内転居した場合の基本料金の算定は、使用日数について転居前の日数と転居後の日数を通算する。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金は2分の1

(2) 使用日数が15日を超えたとき 基本料金は1カ月分

2 月の中途において給水用途の変更があったときの料金は、その使用日数の2分の1を超える用途に従って算定し、使用日数が同じときは、従前の用途に従って算定する。

(料金の前納)

第31条 臨時給水、その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込の際管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のないときは、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(用途その他の認定)

第32条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第34条 手数料は、別表第4の区分により、申込者からの申込みの際、これを徴収する。

(令2条例5・全改)

(料金の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減免することができる。

第36条 削除

第37条 削除

第5章 取締

(検査等及び費用負担)

第38条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停止処分及び過料)

第39条 次の各号の一に該当するときは5万円以下の過料を科し、その理由の継続する間、給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして届出を怠り、又は虚偽の届出及び詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 理由なくして係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(5) 前各号のほかこの条例又はこの条例に基く規程に違反したとき。

2 前項の違反者が家族又は使用人の場合といえどもその責を免れることができない。

第40条 管理者は、この条例により納付すべき料金又は負担金を期限内に納入しないときは完納するまで、給水を停止することができる。

(料金等を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金又は負担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(給水管の切断)

第42条 管理者は、次の各号の一に該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

2 第1項の規定により切断した給水装置の所有者は、その切断に要した費用として別に管理者が定める額を納入しなければならない。ただし、管理者において特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

第6章 補則

(規則への委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 次の条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(1) 登別市上水道使用条例(昭和30年登別市条例第3号。以下「旧条例」という。)

3 この条例施行前に旧条例によってなされた許可又はその他の申請は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

4 この条例施行前に旧条例によってなされた許可又はその他の処分は、この条例によってなされたものとみなす。

5 この条例施行の際において既に団体給水を受けている場合は、この条例の規定にかかわらず当分の間、団体給水を行う。

6 前項の団体給水の給水料金は、第26条の規定による料金表によらず、別に管理者がこれを定める。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第28号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和39年12月26日規則第20号で昭和40年1月1日から施行)

(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の別表第2号料金表の施行期日については、別に規則で定める。

(昭和39年12月26日規則第20号で、ただし書の規定は昭和40年1月1日から施行)

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年5月に計量する料金から適用する。

(昭和58年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例の規定は、昭和59年4月分の水道料金から適用し、昭和59年3月分以前の水道料金については、なお、従前の例による。

(平成元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(工事費の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、昭和63年12月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水工事の施行の申し込みに基づき、施行日以後に当該申し込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた当該申し込みに基づき、施行日以後に当該申し込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。

(料金の適用に関する経過措置)

3 改正後の条例第26条第1項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定されるまでの間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例の規定は、平成2年10月分の水道料金から適用し、平成2年9月分以前の水道料金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(工事費の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、平成8年10月1日(以下「指定日」という。)以後に行われた給水装置工事の施行の申し込みに基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該申し込みに係る目的物の引き渡しが行われた場合における工事費について適用し、指定日前に行われた当該申し込みに基づき、施行日以後の当該申し込みに係る目的物の引き渡しが行われた場合における工事費については、なお従前の例による。

(消費税相当額に関する経過措置)

3 改正後の条例第26条に規定する消費税法等の改正に伴う消費税率の変更があった場合における消費税相当額は、施行日以後の水道の使用に係る料金(以下「料金」という。)について適用し、施行日前の料金については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における消費税相当額は、施行日の属する月の翌月からの料金について適用し、施行日の属する月以前の料金については、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

5 改正後の条例による別表第1号に係る規定は、平成9年10月1日から適用する。ただし、平成9年10月1日前から継続して使用している場合は、平成9年11月分の料金から適用し、平成9年10月以前の料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(負担金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は、施行日以後に行う給水装置工事の申込みから適用し、同日前に行った給水装置工事の申込みについては、なお従前の例による。

(工事費の予納に関する経過措置)

3 施行日前に行った給水装置工事の申込みのうち、施行日以後に給水装置工事費概算通知書を発するものについては、この条例による改正前の登別市水道事業条例第14条に規定する工事管理費を当該通知を発した日から30日以内に納入し、当該工事管理費以外の工事費の取扱いについては、改正後の条例第13条第4項の規定を適用する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第3条第2号及び第9条第3項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例別表第1号の規定は、平成13年7月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年6月までの月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の次に1章を加える改正規定は、平成15年3月31日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例別表第1の規定は、平成19年7月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年6月までの月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の登別市水道事業条例別表第3の規定は、平成31年4月1日前から継続して水道を使用している場合は、同年5月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年4月までの月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28条例3・全改)

給水区域内に全部含まれるもの

給水区域内に一部含まれるもの

幸町、栄町、新川町、千歳町1丁目から4丁目まで、中央町、富浦町3丁目及び4丁目、富岸町2丁目、幌別町、緑町、大和町、若山町

青葉町、柏木町、片倉町、上登別町、上鷲別町、川上町、桜木町、新栄町、新生町、千歳町、千歳町5丁目及び6丁目、常盤町、富浦町1丁目及び2丁目、富岸町、富岸町1丁目及び3丁目、中登別町、登別温泉町、登別東町、登別本町、登別港町、富士町、美園町、若草町、鷲別町

別表第2(第10条の2関係)

(平15条例9・一部改正)

施設管理負担金

建築物等使用目的(区分)

使用給水管の最大口径

負担単位

施設管理負担金の額

住宅用

一般住宅

(1戸建)

φ20以下

1棟

75,000円

φ25以上

1棟

120,000円

共同住宅等

(店舗等併用住宅含む)

 

1棟(2戸建)

120,000円

1戸(1棟3戸建以上)

52,000円

住宅用以外

その他の建築物等

φ13

1件(棟)

94,000円

φ20

1件(棟)

120,000円

φ25

1件(棟)

180,000円

φ40

1件(棟)

460,000円

φ50

1件(棟)

700,000円

φ75

1件(棟)

1,600,000円

φ100

1件(棟)

2,900,000円

φ150以上のものについては、管理者が別に定める。

開発行為工事及び共有管布設工事

 

1区画当たり

30,000円

臨時(仮設)給水工事

φ20以下

1件

20,000円

φ25以上

1件

40,000円

別表第3(第26条関係)

(平30条例28・全改)

料金表

(1月につき)

用途別

料金

家事用

基本料金

5立方メートルまで 1,374円

計量料金

6立方メートル以上10立方メートルまで1立方メートルにつき 180円

11立方メートル以上25立方メートルまで1立方メートルにつき 211円

26立方メートル以上1立方メートル増すごとに 248円

家事用以外

基本料金

10立方メートルまで 3,584円

計量料金

11立方メートル以上30立方メートルまで1立方メートルにつき 222円

31立方メートル以上50立方メートルまで1立方メートルにつき 250円

51立方メートル以上100立方メートルまで1立方メートルにつき 304円

101立方メートル以上500立方メートルまで1立方メートルにつき 338円

501立方メートル以上1,000立方メートルまで1立方メートルにつき 341円

1,001立方メートル以上1立方メートル増すごとに 344円

公衆浴場用

基本料金

100立方メートルまで 4,600円

計量料金

101立方メートル以上1立方メートル増すごとに 53円

臨時用

計量料金

10立方メートルまで 3,000円

11立方メートル以上1立方メートル増すごとに 460円

消防用

定額料金

1台1分間につき 127円

別表第4(第34条関係)

(令2条例5・追加)

手数料表

区分

手数料

指定給水装置工事事業者の指定

1件につき10,000円

指定給水装置工事事業者の指定の更新

1件につき10,000円

登別市水道事業条例

昭和34年3月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)