○登別市消防本部組織規則
昭和54年8月14日
規則第27号
登別市消防本部組織規則(昭和49年規則第15号)の全部改正(昭和54年8月規則第27号)
注 平成13年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく登別市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・平23規則26・一部改正)
(組織)
第2条 本部に総務グループ(別表を除き、以下「グループ」という。)を置く。
(平17規則14・一部改正)
(職員等)
第3条 本部に消防長を置き、部長相当職とする。
2 本部に次長、グループに総括主幹を置く。
3 前2項に定めるもののほか、本部に部長相当職の参与、グループに主幹、主査及びその他の職員(以下「担当員」という。)を置くことができる。
(平13規則20・平14規則17・平17規則14・令2規則43・一部改正)
(職務)
第4条 消防長は、消防本部の事務を統括し、所属職員の事務分担や事務執行チームを定め、所属職員を指揮監督する。
2 参与は、上司の命を受け、消防長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、上司の命を受け、参与を補佐し、所属職員を指揮監督する。
4 総括主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、グループの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務分担やチーム編成に当たっては、総括主幹が中心となり、上司と協議する。
(3) 前号の規定により編成されたチームについて、人事担当の主幹職に報告するものとし、チームの編成替えを行ったときも同様とする。
5 主幹は、上司の命を受け、総括主幹を補佐するとともに自ら所管するチームの所属職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、主幹職を補佐し、チームの所掌事務を掌理して、事務に従事する。
7 担当員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平17規則14・全改、令2規則43・一部改正)
(代理)
第5条 消防長が不在又は事故あるときは、参与がその職務を代理する。
2 消防長、参与共に不在又は事故あるときは、次長がその職務を代理する。
3 消防長、参与及び次長いずれも不在又は事故あるときは、総括主幹がその職務を代理する。
(平17規則14・令2規則43・一部改正)
(事務分掌)
第6条 グループの事務分掌は、別表のとおりとする。
(平17規則14・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月10日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平17規則14・全改)
消防本部事務分掌表
グループ | 事務分掌 |
総務グループ | 1 儀式及び会議に関すること。 2 褒賞及び表彰に関すること。 3 職員の身分、服装及び給与に関すること。 4 文書の収受発送及び保存に関すること。 5 予算に関すること。 6 職員の教育研修及び訓練に関すること。 7 消防統計及び消防情報に関すること。 8 消防団に関すること。 9 消防機械器具の購入及び整備点検に関すること。 10 車両の管理に関すること。 11 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 12 被服等の給貸与品に関すること。 13 消防施設の整備計画に関すること。 14 消防施設の維持管理に関すること。 15 消防整備計画に関すること。 16 災害の警戒及び防禦に関すること。 17 通信及び情報に関すること。 18 応援要請に関すること。 19 消防水利計画及び維持管理に関すること。 20 救急業務の計画及び統計に関すること。 21 災害対策本部との連絡に関すること。 22 火災予防の対策及び指導に関すること。 23 防火思想の普及啓もうに関すること。 24 火災の原因及び損害調査に関すること。 25 消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。 26 建築確認等の同意に関すること。 27 危険物等の規制に関すること。 28 防火管理者及び防火対象物の指導に関すること。 29 火災統計に関すること。 30 罹災証明等に関すること。 31 気象に関すること。 32 他の所管に属しないこと。 |