○登別市消防本部組織規則

昭和54年8月14日

規則第27号

登別市消防本部組織規則(昭和49年規則第15号)の全部改正(昭和54年8月規則第27号)

注 平成13年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく登別市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則14・平23規則26・一部改正)

(組織)

第2条 本部に総務グループ(別表を除き、以下「グループ」という。)を置く。

(平17規則14・一部改正)

(職員等)

第3条 本部に消防長を置き、部長相当職とする。

2 本部に次長、グループに総括主幹を置く。

3 前2項に定めるもののほか、本部に部長相当職の参与、グループに主幹、主査及びその他の職員(以下「担当員」という。)を置くことができる。

(平13規則20・平14規則17・平17規則14・令2規則43・一部改正)

(職務)

第4条 消防長は、消防本部の事務を統括し、所属職員の事務分担や事務執行チームを定め、所属職員を指揮監督する。

2 参与は、上司の命を受け、消防長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受け、参与を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 総括主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、グループの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務分担やチーム編成に当たっては、総括主幹が中心となり、上司と協議する。

(3) 前号の規定により編成されたチームについて、人事担当の主幹職に報告するものとし、チームの編成替えを行ったときも同様とする。

5 主幹は、上司の命を受け、総括主幹を補佐するとともに自ら所管するチームの所属職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、主幹職を補佐し、チームの所掌事務を掌理して、事務に従事する。

7 担当員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平17規則14・全改、令2規則43・一部改正)

(代理)

第5条 消防長が不在又は事故あるときは、参与がその職務を代理する。

2 消防長、参与共に不在又は事故あるときは、次長がその職務を代理する。

3 消防長、参与及び次長いずれも不在又は事故あるときは、総括主幹がその職務を代理する。

(平17規則14・令2規則43・一部改正)

(事務分掌)

第6条 グループの事務分掌は、別表のとおりとする。

(平17規則14・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年7月10日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平17規則14・全改)

消防本部事務分掌表

グループ

事務分掌

総務グループ

1 儀式及び会議に関すること。

2 褒賞及び表彰に関すること。

3 職員の身分、服装及び給与に関すること。

4 文書の収受発送及び保存に関すること。

5 予算に関すること。

6 職員の教育研修及び訓練に関すること。

7 消防統計及び消防情報に関すること。

8 消防団に関すること。

9 消防機械器具の購入及び整備点検に関すること。

10 車両の管理に関すること。

11 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

12 被服等の給貸与品に関すること。

13 消防施設の整備計画に関すること。

14 消防施設の維持管理に関すること。

15 消防整備計画に関すること。

16 災害の警戒及び防禦に関すること。

17 通信及び情報に関すること。

18 応援要請に関すること。

19 消防水利計画及び維持管理に関すること。

20 救急業務の計画及び統計に関すること。

21 災害対策本部との連絡に関すること。

22 火災予防の対策及び指導に関すること。

23 防火思想の普及啓もうに関すること。

24 火災の原因及び損害調査に関すること。

25 消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。

26 建築確認等の同意に関すること。

27 危険物等の規制に関すること。

28 防火管理者及び防火対象物の指導に関すること。

29 火災統計に関すること。

30 罹災証明等に関すること。

31 気象に関すること。

32 他の所管に属しないこと。

登別市消防本部組織規則

昭和54年8月14日 規則第27号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和54年8月14日 規則第27号
昭和56年3月27日 規則第7号
昭和56年7月10日 規則第28号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和60年4月1日 規則第9号
平成4年10月1日 規則第27号
平成6年3月30日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第16号
平成13年5月7日 規則第20号
平成14年4月1日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第14号
平成23年8月17日 規則第26号
令和2年10月1日 規則第43号