○消防長事務委任規則

昭和40年5月31日

規則第15号

注 平成23年8月から改正経過を注記した。

第1条 次の各号に掲げる事務は、これを消防長に委任する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基づく危険物に関する事務

(3) 消防法第22条の規定による火災警報の発令及び解除

(平23規則24・平31規則17・一部改正)

第2条 前条の場合において法令又は規則により、文書等に市長名を冠しなければならないものについては、その職名委任はこれを行わない。

第3条 消防長は第1条の事務の執行状況について、市長の要求があったときは、これを報告しなければならない。

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和49年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

消防長事務委任規則

昭和40年5月31日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年5月31日 規則第15号
昭和49年7月29日 規則第29号
昭和62年3月20日 規則第6号
平成23年8月17日 規則第24号
平成31年4月1日 規則第17号