○消防長事務委任規則
昭和40年5月31日
規則第15号
注 平成23年8月から改正経過を注記した。
第1条 次の各号に掲げる事務は、これを消防長に委任する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基づく危険物に関する事務
(3) 消防法第22条の規定による火災警報の発令及び解除
(4) 登別市消防団条例(昭和29年条例第3号)第2条第3項に規定する団長の旅行命令
(平23規則24・平31規則17・一部改正)
第2条 前条の場合において法令又は規則により、文書等に市長名を冠しなければならないものについては、その職名委任はこれを行わない。
第3条 消防長は第1条の事務の執行状況について、市長の要求があったときは、これを報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。