○登別市消防本部等公印規則
昭和39年4月22日
規則第9号
注 平成14年2月から改正経過を注記した。
第1条 登別市消防本部及び登別市消防署並びに登別市消防団の公印については、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則の公印とは、文書に使用する職印をいう。
第3条 公印の名称、形状、寸法、書体及び保管責任者は、別表のとおりとする。
第4条 保管責任者は、別紙様式の公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。
第5条 公印はすべて決裁後保管責任者自らこれを使用しなければならない。ただし、軽易、定例のものについては、保管責任者の監督のもとに他の職員に使用させることができる。
(平14規則4・一部改正)
第6条 公印は常に所定の容器に納めて保管責任者において厳重に保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平14規則4・平17規則14・平23規則10・一部改正)
公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
登別市消防長印 | 消防本部総務グループ総括主幹 | 正方形 | ミリメートル 20 | 1 | 公文書及び辞令 |
登別市消防署長印 | 消防署警備グループ総括主幹 | 〃 | ミリメートル 17 | 1 | 公文書 |
登別市消防団長印 | 消防本部総務グループ総括主幹 | 〃 | ミリメートル 17 | 1 | 公文書及び辞令 |