○登別市消防吏員の階級、訓練及び礼式に関する規則

昭和49年4月19日

規則第14号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく登別市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級、訓練及び礼式については、この規則の定めるところによる。

(平23規則11・一部改正)

(階級等)

第2条 消防吏員の階級並びにこれに相当する職及び消防士長以下の標準的職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 消防司令長 消防長及び参与

(2) 消防司令 消防次長、消防署長、消防本部の主幹職、消防署の主幹職及び支署長

(3) 消防司令補 主査

(4) 消防士長 上級の知識又は技能を有する消防吏員

(5) 消防副士長 中級の知識又は技能を有する消防吏員

(6) 消防士 初級の消防吏員

(平14規則18・平17規則14・平20規則3・令2規則43・一部改正)

(訓練及び礼式)

第3条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年7月10日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月16日から適用する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

登別市消防吏員の階級、訓練及び礼式に関する規則

昭和49年4月19日 規則第14号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月19日 規則第14号
昭和52年11月25日 規則第21号
昭和54年8月14日 規則第28号
昭和56年3月27日 規則第7号
昭和56年7月10日 規則第28号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和59年6月19日 規則第8号
平成3年1月23日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第19号
平成4年10月1日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第16号
平成14年4月1日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第14号
平成20年2月22日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第11号
令和2年10月1日 規則第43号