○登別市消防職務執行に伴う物的損害補償要綱

平成4年3月2日

登消本訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、消防職員、消防団員及び消防法(昭和23年法律第186号。)第25条第2項、第29条第5項及び第35条の7第1項で定める消防協力者(以下「職務執行者」という。)が職務執行に際し、災害又は第三者等の行為によって受けた物的損害を補償するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(補償の対象となる範囲)

第2条 補償の対象となる物的損害の範囲は、職務執行者の私有物品で、職務執行中に滅失し、亡失し、又は破損した場合とし、その職務の範囲は、次の各号に掲げる活動を執行している場合とする。

(1) 火災防御活動

(2) 救急活動

(3) 救助活動

(4) 水防活動

(5) 前各号に準ずる消防活動

2 補償の対象となる行為は、次の各号に掲げる要件を具備している場合とする。

(1) 損害が、職務の執行に起因するものであること。

(2) 本人の故意又は重大な過失によらないものであること。

3 補償の対象となる物品は、職務の執行に必要と認められる物品であって、その品目については消防長が別に定める。

(補償額の範囲)

第3条 補償額は、損害を受けた物品の時価又は補修可能なものにあっては補修実費の範囲内とし、最高打切額は3万円とする。

(申請手続)

第4条 職務執行者は、物的損害が第2条の規定に該当するときは、損害補償申請書(別記第1号様式)に現認証明書等当該事実及び当該物品の時価又は補修実費を証明するため必要な資料を添えて、消防長に申請するものとする。

(審査及び決定)

第5条 消防長は、補償申請を受理した場合は、その事実について審査し、補償の要否及び補償額を決定するものとする。

(補償の通知)

第6条 消防長は、第5条の決定を行った場合は、損害補償決定通知書(別記第2号様式)により、申請のあった職務執行者に通知し、すみやかに補償を行うものとする。

(免責)

第7条 消防長は、この要綱による損害賠償を受けるべき職務執行者が、同一の事由について、第三者等その他の方法による賠償又は補償を受けたときは、その賠償又は補償の限度において、損害補償の責を負わないものとする。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(令和3年登消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3登消本訓令4・一部改正)

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(令3登消本訓令4・一部改正)

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登別市消防職務執行に伴う物的損害補償要綱

平成4年3月2日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成4年3月2日 消防本部訓令第1号
令和3年3月16日 消防本部訓令第4号