○登別市消防水利管理規程
昭和49年8月10日
消防訓令第12号
注 平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定めがあるものを除くほか、登別市消防水利の管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水利施設とは、消火栓及び防火水槽をいう。
(2) 自然水利とは、河川、プール、用水路及び池等をいう。
(平29消本訓令1・一部改正)
2 前項の水利台帳には、公設のものと、私設のものに区分しておくものとする。
(平17消本訓令1・平29消本訓令1・一部改正)
(新設)
第4条 水利施設を新設するときは、建物の密集地域、危険地域等を考慮し、かつ、全市的均衡と緊急度合を勘案の上設置場所を決定しなければならない。
2 前項により設置場所が決定したときは、当該土地の所有者若しくは管理者から、あらかじめ土地使用承諾書により承諾を得るとともに、土地使用貸借契約を締結するものとする。
(維持管理)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防水利について、点検を行ない、正常な状態を保持するように努めなければならない。
(1) 消火栓
ア 主弁及び副弁に異状はないか。
イ 放口の蓋が容易に開閉ができ、かつ、異状はないか。
ウ 漏水していないか。
エ 附近の除雪がなされているか。
オ その他、消防活動上支障となるものはないか。
(2) 防火水槽
ア 蓋に異状はないか。
イ 水量は十分にあるか。
ウ 水が凍結していないか。
エ 附近の除雪がなされているか。
オ その他消防活動上支障となるものはないか。
(平17消本訓令1・平29消本訓令1・一部改正)
(水圧検査)
第6条 署長は、消火栓水圧(放水量)点検簿(様式4)により、消火栓の水圧の状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の水圧検査は、抽出によりこれを行なうことができる。
(平17消本訓令1・一部改正)
(使用承認)
第7条 水利施設を火災以外の目的に使用しようとするときは、水利施設使用願(様式5)により、署長の承認を得なければならない。
(修理)
第8条 署長は、水利施設が故障し、若しくは破損していることを知ったときは、水利施設要修理報告書(様式6)により、消防長に速やかに報告しなければならない。
(平29消本訓令1・一部改正)
(現況把握)
第9条 署長は、水利施設及び自然水利について常時その現況を把握しておかなければならない。
(平17消本訓令1・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年消防訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。
附則(昭和56年消防訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年消防訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年消防訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(平29消本訓令1・全改)
(平29消本訓令1・全改)
(平29消本訓令1・全改)
(平29消本訓令1・全改)
(平29消本訓令1・全改)
(平29消本訓令1・全改)