○登別市消防における訓練時安全管理要綱

昭和61年4月1日

消防訓令第2号

注 平成17年4月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(平23消本訓令3・一部改正)

(訓練の計画的実施)

第2条 所属長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう務めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては総括主幹、消防署にあっては署長、総括主幹及び支署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に務めなければならない。

(平17消本訓令1・一部改正)

第2章 安全管理体制

(安全責任者等)

第4条 訓練(軽易な訓練を除く。)を実施する場合は、安全責任者及び所属長は必要に応じ安全担当者を置かなければならない。

(安全責任者等の職務)

第5条 安全責任者及び所属長は、安全担当者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに次に掲げる事項を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

(安全担当者の職務)

第6条 安全担当者は、安全責任者及び所属長の指示を受け訓練時の安全管理に関する業務に従事する。

第3章 安全管理業務

(訓練計画)

第7条 安全責任者又は所属長は訓練を実施する場合には、訓練計画を作成させなければならない。

2 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目

(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名

(4) 訓練の目標及び内容

(5) 指揮者名、安全担当者及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担

(6) 訓練場所及び使用資器材

(7) 訓練参加職員数

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

(安全管理計画)

第8条 安全責任者、所属長又は安全担当者(以下「安全責任者等」という。)は、前条に定める訓練計画に従い安全管理業務を円滑に実施すること。

(訓練前教育)

第9条 安全責任者等又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第10条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に務めなければならない。

(安全責任者の措置)

第11条 安全責任者は、第7条に基づく訓練計画に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を指示しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第12条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の修得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に務めなければならない。

2 職員は、統括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第13条 訓練指揮者は訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

第4章 記録等

(記録等)

第14条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) その他訓練に関する記録

2 所属長は、前項に掲げる訓練の安全管理に関し、必要と認める場合は安全責任者に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年消防訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第3号)

この訓令は、平成23年6月14日から施行する。

登別市消防における訓練時安全管理要綱

昭和61年4月1日 消防訓令第2号

(平成23年6月14日施行)