○登別市消防団規則
昭和49年7月29日
規則第27号
登別市消防団規則(昭和29年規則第1号)の全部改正(昭和49年7月規則第27号)
注 平成22年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づく登別市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級等並びに登別市消防団条例(昭和29年条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則27・一部改正)
(消防団の組織等)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
3 市長は、必要があると認めるときは、別表1に定める本部及び分団別人員を登別市消防団条例第3条に規定する定員の範囲内で増減をすることができる。
(平27規則1・令2規則42・一部改正)
(団員の階級)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)以外の団員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 副団長
(2) 分団長
(3) 副分団長
(4) 部長
(5) 班長
(6) 団員
(身分証明書)
第4条 団長は、団員に対しその身分を証するため身分証明書(別記様式第1号)を交付する。
2 団員は、身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 団員は、身分証明書を職務中常に携帯し、必要に応じて提示しなければならない。
4 団員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたとき、又は身分証明書を紛失し、若しくは毀損したときは、被服等亡失(毀損)届出書(別記様式第2号)によりその旨を速やかに団長に申し出て再交付を受けなければならない。
5 団員は、退職等により団員の身分を失ったときは、速やかに身分証明書を返納しなければならない。
(平28規則17・追加)
(教養及び訓練礼式)
第5条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
2 団員の訓練及び礼式は、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(平28規則17・旧第4条繰下)
(服制)
第6条 団員の服制は、消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(平23規則27・一部改正、平28規則17・旧第5条繰下)
(被服等の貸与)
第7条 被服等は、現品をもって貸与するものとし、その種別、員数及び使用期間は、別表2のとおりとする。
(平28規則17・旧第6条繰下)
(被服等の返納)
第8条 団員が退職若しくは死亡したとき、又はあらたに被服等の貸与を受けたときは、現に貸与を受けていた被服等は、程度の如何にかかわらず、すみやかに返納しなければならない。ただし、団長が適当と認めた場合は、これを返納させないことができる。
(平28規則17・旧第7条繰下)
(被服等の着用制限)
第9条 被服等は、職務執行のほか、着用してはならない。
(平28規則17・旧第8条繰下)
(被服等の保全義務)
第10条 被服等は、正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によって生じた損傷については、この限りでない。
(平28規則17・旧第9条繰下)
(亡失等の弁償等)
第11条 被服等を故意又は怠慢によって亡失又は毀損したときは、貸与時の当該被服等の価格を基準とし、その被服等が使用に堪えるべき相当期間に応じた額を弁償しなければならない。ただし、団長において、相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による被服等を亡失し、又はき損したときは、被服等亡失(毀損)届出書により団長に速やかに届け出なければならない。
(平27規則1・一部改正、平28規則17・旧第10条繰下・一部改正)
(文書簿冊の備付)
第12条 本部に、次の各号に掲げる文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 沿革誌
(2) 団員名簿
(3) 報酬等受払簿
(4) 貸与品台帳
(5) 辞令書
(6) その他消防団に必要な文書及び簿冊
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、昭和61年10月10日から施行する。
附則(平成9年規則第33号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式に基づき調整された用紙は、改正後の規定にかかわらず、使用することができる。
附則(令和2年規則第42号)
この規則中第1条の規定は令和2年10月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の登別市消防団規則の規定は、令和3年12月28日から適用する。
別表1(第2条関係)
(令2規則42・全改・一部改正、令4規則18・一部改正)
本部及び分団名称 | 位置 | 分団所管区域 | 本部及び分団別人員 | ||||||||
基本消防団員 | 機能別消防団員 | 計 | |||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | その他の団員 | |||||
本部 | 登別市中央町6丁目11番地 | 市内全域 | 1 | 2 | 3 | ||||||
幌別分団 | 登別市幌別町3丁目17番地1 | 幌別町、中央町、常盤町、千歳町、桜木町、緑町、大和町、青葉町、若山町1丁目から3丁目まで、富岸町1丁目、川上町、幸町、新栄町、札内町の一部 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 22 | |||
登別分団 | 登別市登別東町2丁目21番地 | 登別本町、登別東町、登別港町、中登別町の一部、札内町の一部 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 27 | |||
登別温泉分団 | 登別市中登別町218番地2 | 登別温泉町、カルルス町、上登別町、中登別町の一部(登別温泉分団に所属する機能別消防団員の所管区域はカルルス町とする。) | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 | 27 | ||
鷲別分団 | 登別市鷲別町3丁目5番地 | 鷲別町、美園町、若草町、栄町、新生町、若山町4丁目、富岸町2丁目及び3丁目、上鷲別町 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 22 | |||
富士分団 | 登別市富士町7丁目1番地 | 富士町、新川町、柏木町、片倉町、鉱山町、来馬町(富士分団に所属する機能別消防団員の所管区域は鉱山町とする。) | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 5 | 27 | ||
富浦分団 | 登別市富浦町1丁目52番地2 | 富浦町 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | |||
女性分団 | 登別市幌別町3丁目17番地1 | 市内全域 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | |||
計 | 1 | 2 | 7 | 7 | 26 | 26 | 82 | 10 | 161 |
別表2(第6条関係)
(令2規則42・一部改正)
被服等の種別
男性用 | 女性用 | ||
品名 | 員数 | 品名 | 員数 |
制帽 | 1個 | 制帽 | 1個 |
盛夏帽 | 1個 | 盛夏帽 | 1個 |
制服 | 1着 | 制服 | 1着 |
盛夏衣 | 1着 | 盛夏衣 | 1着 |
作業衣 | 1着 | 作業衣 | 1着 |
短靴 | 1足 | 短靴 | 1足 |
防火帽 | 1個 | リボン | 1個 |
防火衣 | 1着 | ブラウス | 1着 |
安全帯 | 1個 | ショルダーバック | 1個 |
特殊長靴 | 1足 | 防寒衣 | 1着 |
ネクタイ | 1本 | 略帽 | 1個 |
略帽 | 1個 | 雨衣 | 1着 |
階級章 | 2個 | 階級章 | 2個 |
防寒衣 | 1着 |
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雨衣 | 1着 |
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ヘルメット | 1個 |
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(備考)
1 使用期間については、損傷の程度により認定する。
2 本表に掲げる品名の外、消防作業上特殊なものを必要とする場合は、これを貸与することができる。
3 機能別消防団員については、市長が別に定める。
(平28規則17・追加)
(平28規則17・追加、令2規則10・令3規則19・一部改正)