○登別市火災予防条例施行規則
昭和61年7月1日
規則第13号
登別市火災予防条例施行規則(昭和38年規則第2号)の全部改正(昭和61年7月規則第13号)
注 平成14年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び登別市火災予防条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により、消防職員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、様式第1号のとおりとする。
2 法第4条の2第2項の規定により、消防団員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、様式第2号のとおりとする。
(平14規則42・一部改正)
(火災通報場所)
第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防署の各出先機関とする。
(公示の方法)
第3条の2 法に基づき命令等を発した場合における消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に規定する市長が定める公示の方法は、公告式条例(昭和28年条例第19号)に定める掲示場への掲示とする。
(平27規則29・追加)
(燃料置場及び灰捨場の安全距離)
第4条 条例第3条第1項第16号アの規定により固体燃料の置場が火源から保たなければならない距離及び同号イの規定により固体燃料の灰捨場が建築物又は工作物の可燃性の部分(不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした部分を含む。以下同じ。)から保たなければならない距離の基準は、次の表に掲げるところによる。
種類 | 保有距離 |
置場 | 1.2メートル以上 |
灰捨場 | 0.5メートル以上 |
(平14規則42・全改)
(排気ダクト等の材質及び板厚)
第5条 条例第3条の4第1項第1号アに規定する排気ダクト等の不燃材料の材質については、ステンレス鋼板又は亜鉛鉄板若しくはこれと同等以上のものとし、板厚については、当該厨房設備の入力(同一厨房室内に複数の厨房設備を設ける場合には、各厨房設備の入力の合計値。以下同じ。)が21キロワットを超える厨房設備に附属する排気ダクト等にあっては、次の表1、表2及び表3に、21キロワット以下の厨房設備に附属する排気ダクト等にあっては、次の表4、表5及び表6に掲げる数値とすること。
表1 天蓋の板厚
天蓋の長辺 (単位mm) | 板厚 (単位mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
450以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
450を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 1.0以上 | 1.2以上 |
表2 排気ダクトの板厚
排気ダクトの長辺 (単位mm) | 板厚 (単位mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
450以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
450を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 0.8以上 | 1.2以上 |
表3 円形排気ダクトの板厚
円形ダクトの直径 (単位mm) | 板厚 (単位mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
300以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
300を超え750以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
750を超え1,000以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,000を超え1,250以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,250を超えるもの | 0.8以上 | 1.2以上 |
表4 天蓋の板厚
天蓋の長辺 (単位mm) | 板厚 (単位mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
800以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
800を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 1.0以上 | 1.2以上 |
表5 排気ダクトの板厚
排気ダクトの長辺 (単位mm) | 板厚 (単位mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
300以下 | 0.5以上 | 0.5以上 |
300を超え450以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
450を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 0.8以上 | 1.2以上 |
表6 円形排気ダクトの板厚
円形ダクトの直径 (単位mm) | 板厚 (単位mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
300以下 | 0.5以上 | 0.5以上 |
300を超え750以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
750を超え1,000以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,000を超え1,250以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,250を超えるもの | 0.8以上 | 1.2以上 |
(平14規則42・一部改正)
(1) 簡易湯沸設備とは、入力12キロワット以下の湯沸設備をいう。
(2) 給湯湯沸設備とは、前号以外の湯沸設備をいう。
(ヒートポンプ冷暖房機の安全距離)
第6条の2 条例第9条の2第1項第1号の規定により、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関が、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、次の表に掲げるところによる。
保有距離を確保する部分 | 保有距離 |
上方 | 0.01メートル以上 |
側方 | 0.01メートル以上 |
前方 | 0.01メートル以上 |
後方 | 0.01メートル以上 |
備考 ヒートポンプ冷暖房機の保有距離については、排気の出る方向いずれの面においても0.6メートル以上とすること。
(平14規則42・追加)
(変電設備等の保有距離)
第7条 条例第11条第1項第3号ただし書(条例第8条の3第1項、第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により変電設備等の周囲に保有すべき空間の保有距離は、次の表に掲げるところによる。
種類 | 保有部分を確保する部分 | 保有距離 | |
変電設備 | 配電盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上 |
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りではない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器 | 点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上 | |
その他の面 | 0.1メートル以上 | ||
燃料電池発電設備及び発電設備 | 発電機及び内燃機関 | 周囲 | 0.6メートル以上 |
相互面 | 1.0メートル以上 | ||
操作盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上 | |
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りではない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
蓄電池設備 | 充電装置 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上 |
点検を行う面 | 0.6メートル以上 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
蓄電池 | 点検を行う面 | 0.6メートル以上 | |
列の相互間 | 0.6メートル(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6メートルを超えるものにあっては1.0メートル)以上 | ||
その他の面 | 0.1メートル以上。ただし、単位電槽相互間を除く。 |
(平24規則32・一部改正)
(キュービクル式変電設備等の保有距離)
第8条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第3項、第12条第3項及び第13条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、キュービクル式の変電設備等の周囲に保有すべき空間の保有距離は、次の表に掲げるところによる。
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面 | 0.2メートル以上 |
備考 換気面とは、前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。
(平24規則32・一部改正)
(急速充電設備の延焼を防止するための措置)
第8条の2 条例第11条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置とは、次の各号に掲げる基準を全て満たすものとする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、または鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量が122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
(令3規則6・追加)
保有距離を確保する部分 | 保有距離 |
上方 | 1.0メートル以上 |
周囲 | 0.3メートル以上 |
(平14規則42・全改)
(喫煙等の禁止場所の指定、危険物品の指定及び裸火の使用等の申請)
第10条 条例第23条第1項により、消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台部
イ 観覧場の客席(屋外観覧場の客席を除く。)及び舞台部
ウ 公会堂又は集会場の客席及び舞台部
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台部
オ 百貨店(述べ面積が1,000平方メートル以上の小売店舗を含む。)の売り場
カ 自動車車庫又は駐車場
(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の公衆の出入りする部分
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火
3 条例第23条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、裸火使用・危険物品持込申請書(様式第3号)により消防長に申請し承認を受けなければならない。
(平27規則19・平30規則27・一部改正)
(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近
(2) 強風時又は乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(3) 煙火の火粉又は火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(1) 防火管理教育担当者として必要な知識及び技能を習得させるために消防機関又は法人等が実施する講習のうち、消防長が認める講習の課程を修了した者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
2 条例第41条の2第2項に規定する消防長が指定する資格を有する者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 防災管理教育担当者として必要な知識及び技能を習得させるために消防機関又は法人等が実施する講習のうち、消防長が認める講習の課程を修了した者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(平25規則33・追加)
(個室型店舗の避難通路における有効幅)
第11条の3 条例第43条の3ただし書の規定による避難上支障がないと認められるものとは、個室の外開き戸を開放した場合において自動的に閉鎖しないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 外開き戸に面する避難通路の幅員を狭めないような構造であり、避難上有効に管理されているものであること。
(2) 片側に個室がある場合の外開き戸と避難通路の内壁との有効幅がおおむね60センチメートル以上確保できるものであること。
(3) 両側に個室がある場合の外開き戸と外開き戸との有効幅がおおむね60センチメートル以上確保できるものであること。
(平25規則33・追加)
(1) 屋上広場は、当該防火対象物に設けられた特別避難階段、避難階段(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条に規定する特別避難階段及び避難階段をいう。)及び避難設備に避難上有効に通ずること。
(2) 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設け、又は物件を置かないこと。
(避難経路図の掲出及び記載事項等)
第13条 条例第49条に規定する消防長が指定するものとは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 百貨店のうち階数が2以上であって延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 旅館、ホテル及び宿泊所のうち、階数が2以上のもの
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院のうち、階数が2以上のもの
(4) 複合用途防火対象物のうち、その一部が前各号に掲げるいずれかの用途に供されているもの
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 現在地及び2方向以上の避難経路
(3) 利用者等に対する火災の伝達方法及び避難時の留意事項
(4) 消火設備(消火器及び屋内消火栓設備等)の設置位置
(5) その他避難に必要な事項
(平25規則33・全改)
(1) 少量危険物については、少量危険物貯蔵取扱(変更)届出書(様式第4号)
(2) 指定可燃物については、指定可燃物貯蔵取扱(変更)届出書(様式第4号の2)
(1) 少量危険物については、少量危険物貯蔵取扱廃止届出書(様式第4号の3)
(2) 指定可燃物については、指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(様式第4号の4)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第15条の2 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第53条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平30規則27・追加)
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平30規則27・追加)
(4) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第51条第13号) (様式第9号)
(5) 水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書(条例第51条第14号) (様式第10号)
(14) 指定洞道等設置(変更)届出書(条例第52条の2第1項) (様式第19号)
(16) 防災管理教育担当者選任(解任)届出書(条例第41条の2第3項)(様式第21号)
(17) 指定催しの指定通知書(条例第49条の2第3項)(様式第22号)
(18) 火災予防上必要な業務に関する計画届出書(条例第49条の3第2項)(様式第23号)
(平24規則32・平25規則33・平26規則23・令3規則6・一部改正)
(申請書及び届出書の提出部数等)
第18条 条例及びこの規則に定めるところにより申請又は届出を行う者は、申請書又は届出書の正本・副本各1通を消防長に提出しなければならない。
(平26規則23・一部改正)
(消防長の定める事項)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により届出の受理又は申請の承認がなされているものは、この規則の相当規定により受理又は承認されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請は、この規則の相当規定による申請とみなす。
4 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。
附則(平成2年規則第27号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の登別市火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により、届出の受理又は申請の承認がなされているものは、この規則の相当規定により受理又は承認されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされている届出又は申請は、この規則の相当規定による届出又は申請とみなす。
4 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の登別市火災予防条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の登別市火災予防条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものは、平成7年3月31日までの間、必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成9年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第42号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(急速充電設備の標識に係る部分に限る。)の改正規定は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則よる改正前の登別市火災予防条例施行規則の規定による標識及び掲示板の規格は、当分の間、この規則による改正後の登別市火災予防条例施行規則の規定による標識及び掲示板の規格とみなす。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 登別市の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた登別市の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式に基づき調整された用紙は、改正後の規定にかかわらず、使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(平24規則32・全改、令5規則25・一部改正)
種別 | 関係条文 | ||
燃料電池発電設備の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
変電設備の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
急速充電設備の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
発電設備の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
蓄電池設備の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚所の立入を禁止する標識 | 地赤色 文字白色 | ||
禁煙の標識 | 地赤色 文字白色 | ||
火気厳禁の標識 | 地赤色 文字白色 | ||
危険物品持込み厳禁の標識 | 地赤色 文字白色 | ||
喫煙所の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 | 地白色 文字黒色 | ||
「貯水槽」又は「消防用水」と表示した標識 | 地白色 文字赤色 | ||
定員表示板 | 地白色 文字黒色 | ||
満員札 | 地赤色 文字白色 |
備考
1 各標識及び表示板の大きさは、様式欄に掲げる数値以上とすること。
2 各標識及び表示板の記載事項は、縦書き又は横書きのいずれでもよいものとする。
別表第2(第16条関係)
(平24規則32・全改)
種別 | ||
防火上必要な掲示板 | 地赤色 文字白色 | |
地赤色 文字白色 | ||
地青色 文字白色 |
備考 防火上必要な掲示板は、次に掲げる危険物又は指定可燃物の種類に応じ、掲載すること。
1 「火気厳禁」の掲載は、第2類の引火性固体、自然発火性物品、第4類若しくは第5類の危険物又は可燃性液体類等
2 「火気注意」の掲載は、第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は綿花類等
3 「禁水」の掲載は、第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの若しくは禁水性物品
4 各掲示板の記載事項は、縦書き又は横書きのいずれでもよいものとする。
(平14規則42・一部改正)
(平17規則14・平17規則29・令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平17規則14・平17規則29・令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平17規則14・平17規則29・令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・一部改正)
(平17規則29・全改、令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平17規則14・平17規則29・令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平17規則14・平17規則29・令2規則10・令3規則6・令3規則19・令5規則25・一部改正)
(平17規則14・令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平17規則14・令2規則10・令3規則6・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平17規則29・令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平25規則33・追加、平26規則23・旧様式第22号繰上、令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平25規則33・追加、平26規則23・旧様式第23号繰上、令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平26規則23・追加、平28規則29・一部改正)
(平26規則23・追加、令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平26規則23・追加、令2規則10・令3規則19・一部改正)
(平17規則14・一部改正、平26規則23・旧様式第20号繰下)
(平17規則14・一部改正、平26規則23・旧様式第21号繰下)